更新日:2023年12月21日
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高齢者虐待防止への支援
平成18年4月「高齢者虐待防止法」が施行され、虐待を受けている高齢者を発見した者は、市町村への通報が義務づけられました。虐待を受けている高齢者本人も相談(届出)ができます。
高齢者の虐待は、さまざまな要因が複雑に絡み合って発生することや高齢者本人の生命や身体に危険が及ぶことがあることから、早い時期に第3者が介入するなどして、虐待の悪循環を止めることが大切です。
虐待に気づいたら、お住まいの市町村の高齢者福祉の担当課や地域包括支援センターへご相談ください。
高齢福祉グループ
電話 045-210-4846
このページの所管所属は福祉子どもみらい局 福祉部高齢福祉課です。