介護保険審査会について
介護保険審査会の位置付け
介護保険審査会は、保険者である市(区)町村が行った介護保険における「保険給付」及び「要介護(要支援)認定」などに係る行政処分に対する不服申立て(審査請求)の審理・裁決を行う第三者機関として各都道府県に設置されています。なお、介護保険審査会は、地方自治法上の附属機関となります。
(介護保険法第184条、地方自治法第202条の3)
神奈川県介護保険審査会概要
介護保険法に基づく審査請求の対象となる処分
介護保険審査会における審理・裁決の対象となる処分は以下のとおりです。
- 保険給付に関する処分
(被保険者証の交付の請求に関する処分及び要介護認定又は要支援認定に関する処分を含む。)
例)要介護(要支援)認定結果処分、負担限度額認定決定処分 など
- 保険料その他法律の規定による徴収金に関する処分
(財政安定化基金拠出金、納付金及び法第157条第1項に規定する延滞金を除く)
例)介護保険料額決定処分 など
審査請求の流れ
審査請求の流れについては、次のPDFファイルのとおりです。
介護保険審査請求の流れ(PDF:142KB)
審査請求を行う場合の留意点
- 審査請求は、原則として処分(決定)を受けた被保険者本人が行うことができます。
- 審査請求は、原則として処分(決定)を知った日の翌日から起算して3か月以内に行う必要があります。
- 処分(決定)に対し、審査請求が提起されても、処分(決定)の効力、執行又は手続は妨げられません。
審査請求書の記載事項及び添付書類について
【法定の記載事項】
行政不服審査法及び介護保険法では、様式が定められていないので、下記の法定の記載事項が記載されていれば、任意の様式で差し支えありません。
- 審査請求の原処分の名宛人たる被保険者の氏名、住所、生年月日、被保険者番号
- 審査請求人(代理人)が原処分の名宛人たる被保険者以外の者であるときは、審査請求人の氏名又は名称並びに住所、被保険者との関係
- 審査請求に係る処分の内容
- 審査請求に係る処分があったことを知った年月日
- 審査請求の趣旨及び理由
- 処分庁の教示の有無及びその内容
- 審査請求の年月日
- 代理人によって審査請求をするときは、代理人の氏名及び住所
【提出する書類の部数等について】
提出する書類の部数等については、下記のとおりです。
- 審査請求書 正本、副本 各1通
- 審査請求の内容を具体的に示す証拠書類 2部
(例 処分通知書の写し等)
- 委任状 1部
(代理人により審査請求を行う場合のみ提出してください)
【提出先】
神奈川県介護保険審査会事務局(神奈川県高齢福祉課企画グループ)
郵便番号 231-8588 横浜市中区日本大通1