住所地特例対象施設一覧(保険者(市区町村)向け)
神奈川県内(横浜市・川崎市・相模原市・横須賀市「以外」)の介護保険法第13条に規定される住所地特例対象施設の一覧です。(保険者(市区町村)向けページ)
(このページは保険者(市区町村)向けページです。)
神奈川県内(横浜市・川崎市・相模原市・横須賀市「以外」)に所在する介護保険法第13条に規定される住所地特例対象となる有料老人ホーム及びサービス付き高齢者向け住宅の一覧です。
毎月1日時点の情報を、原則15日(当該日が土曜、日曜または祝日の場合は翌開庁日)に更新します。
一覧に係るお問い合わせはこのページ下部に記載の「このページに関するお問い合わせ先」までお願いします。
(有料老人ホームとサービス付き高齢者向け住宅でファイルが分かれています。)
住所地特例対象の施設ではない以下の施設(図の斜線部分)については、原則として一覧表に掲載していません。
記載する場合も表を分けて記載します。
(1)有料老人ホームに該当しないサービス付き高齢者向け住宅
(2)地域密着型特定施設(※)
※介護専用型特定施設のうち、その入居定員が29人以下であるものについては、介護保険法に基づく地域密着型特定施設入居者生活介護の指定を受けているものでなくとも地域密着型特定施設に該当し、住所地特例の対象とならない。
(介護保険法第8条第11項、第20項及び第13条第1項第2号並びに介護保険法施行規則第17条の6)
有料老人ホームに該当するサービス付き高齢者向け住宅が地域密着型特定施設に該当するかどうかの判定については
平成27年2月26日付け国課長名協力依頼(介護保険最新情報Vol.428)別紙16ページの以下の記載のとおりとしています。
【介護専用型特定施設に該当するかどうかの判定】
○地域密着型特定施設入居者生活介護の指定を受けているなど、都道府県等において、入居時要件を要介護者とその配偶者等に限定していると明確に把握しているもののみ、介護専用型特定施設として判定することとする。
【入居定員29人以下に該当するかどうかの判定】
○地域密着型特定施設入居者生活介護の指定を受けていないサービス付き高齢者向け住宅については、戸数を入居定員とみなすこととし、29戸以下であれば入居定員29人以下として判定することとする。
○原則は上記の取扱いとするが、都道府県や所在地市町村がサービス付き高齢者向け住宅の登録事業者に対して調査等を行うことにより、サービス付き高齢者向け住宅の入居想定人数を把握している場合は、その人数を定員とみなして、地域密着型特定施設に該当するかどうか判定を行うことも可能とする。
○なお、当該判定により、戸数を定員とみなして地域密着型特定施設と判定していたサービス付き高齢者向け住宅が地域密着型特定施設に該当しないこととなった場合、定員とみなす入居想定人数の判明後に住所地特例の適用を開始することとする。