神奈川県指定市町村事務受託法人の指定について
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指定市町村事務受託法人について
指定市町村事務受託法人とは、介護保険法第24条の2第1項に基づき、保険者(市町村)から委託を受けて保険者事務(要介護認定調査事務や照会等の事務)の一部を実施する法人として、都道府県が指定した法人のことです。保険者が指定を受けた事務受託法人に行う事務は、次のとおりです。
サービス担当者・住宅改修実施者に行う文書等の提出の求め・依頼や職員による質問照会(照会等事務)
要介護認定調査事務(新規・更新等)
指定事務について
都道府県知事は、指定市町村事務受託法人について、事務を適確に実施するに足りる経理的・技術的基礎がある等の要件を満たし受託事務を適正に運営できると認められる場合、上記事務(要介護認定調査事務及び照会等事務)ごと、それぞれ受託を受けようとする事務所について指定を行います。
要件審査について
指定を受けようとする事業者から提出された申請書類について、介護保険法施行規則第34条の2第1項各号に定める要件に照らし、その適合性について判断を行います。なお、この申請に当たっては、予め要件、内容等を満たしているかの確認を行うための事前相談を受け付けます(要予約)。
連絡先 高齢福祉課 企画グループ
電話(045)210-4835(直通)
申請書類等について
提出書類(指定申請書類)
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指定市町村事務受託法人申請書
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指定市町村事務受託法人の指定に係る記載事項
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指定申請に係る添付書類一覧
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申請者の定款、寄附行為等及び登記事項証明書等
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管理者経歴書
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事務所平面図
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運営規程
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申請に係る事務受託に係る資産の状況
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利用者からの苦情を処理するために講じる概要
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介護保険法施行令第11条の2第2項各号の規定に該当しない旨の誓約書
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役員等名簿
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役員等が所属する団体について
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職員の勤務の体制及び勤務形態一覧表
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当該事務所に勤務する介護支援専門員一覧<要介護認定調査事務を受託する場合に限る>
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市町村長の意見書及び同意見書に添付する有識者の意見書(居宅サービス等を提供している者が要介護認定調査事務に係る申請を行う場合に添付。)
提出書類(変更届)
提出書類(廃止・休止・再開届)
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廃止・休止・再開届(再開届のみ、職員の勤務体制及び勤務形態一覧表を添付)
提出部数
正・副 各1部ずつ提出してください。
提出先
神奈川県福祉子どもみらい局福祉部高齢福祉課企画グループ
提出方法
原則、持参してください。
県内指定市町村事務受託法人指定状況(令和6年4月現在)
神奈川県内では、指定市町村事務受託法人として次の8法人が受託事務の指定を受けています。
神奈川県指定市町村事務受託法人の新規指定について