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初期公開日:2025年1月6日更新日:2025年1月6日

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介護サービス事業者経営情報の報告について

介護サービス事業者経営情報の報告について

◆まずはこちらを御確認ください。

 ・介護サービス事業者の経営情報の報告・公表 リーフレット(別ウィンドウで開きます)

 ・県事務連絡…介護保険法第115条の44の2の規定に基づく介護サービス事業者の経営情報の報告について(依頼) (PDF:183KB)(別ウィンドウで開きます)

◆詳細は次の文書及び下記を御確認ください。

 ※内容は一部重複しています。

 ・介護保険法第115 条の44 の2の規定に基づく介護サービス事業者経営情報の調査及び分析等に関する制度に係る実施上の留意事項について(別ウィンドウで開きます)

制度概要

 介護サービス事業者の毎年度の経営状況を把握し、事業者を取りまく様々な課題に対する的確な支援策を検討するため、新たに、介護サービス事業者の経営情報のデータベースを整備し、令和7(2025)年1月から運用を開始します。介護サービス事業者の皆さまは、以下を御確認の上、経営情報の報告をお願いいたします。

報告について

(1)対象事業所(次の要件を御確認の上、事業所において対象となるか否か判断してください)

原則、全ての介護サービス事業者
※ただし、以下は①~④に該当する場合は対象外
① 過去1年間で提供を行った介護サービスの対価として支払いを受けた金額が100万円以下のもの
② 災害その他都道府県知事に対し報告を行うことが出来ないことにつき正当な理由があるもの
③ 下記、「対象サービス」以外のサービス(居宅療養管理指導など)
④ 医療みなし及び施設みなしで指定があったものとみなされた日から起算して1年を経過しない場合 ※1

≪対象サービス一覧≫
訪問介護、(介護予防)訪問入浴介護、(介護予防)訪問看護、(介護予防)訪問リハビリテーション、通所介護、(介護予防)通所リハビリテーション、(介護予防)短期入所生活介護、(介護予防)短期入所療養介護※2、(介護予防)特定施設入居者生活介護※3、(介護予防)福祉用具貸与、(介護予防)特定福祉用具販売、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、夜間対応型訪問介護、地域密着型通所介護、(介護予防)認知症対応型通所介護、(介護予防)小規模多機能型居宅介護、(介護予防)認知症対応型共同生活介護、(介護予防)地域密着型特定施設入居者生活介護※4、(介護予防)地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、(介護予防)複合型サービス(看護小規模多機能型居宅介護)、(介護予防)居宅介護支援、(介護予防)介護福祉施設サービス、(介護予防)介護保健施設サービス、(介護予防)介護医療院サービス


※1 いわゆる「みなし指定」の保険医療機関、介護老人保健施設、介護医療院の行う居宅サービス及び介護予防サービスについては、指定があったものとみなされた日から起算して1年を経過しない場合は、報告の対象外です。
※2 介護保険法施行規則第14 条第4号及び第22条の14第4号に掲げる診療所に係るものを除く。
※3、4 養護老人ホームに係るものを除く。

(2)報告の単位

 介護サービス事業者経営情報の報告は、原則、介護サービス事業所・施設単位で行うものとしますが、事業所・施設ごとの会計区分を行っていない場合などのやむを得ない場合については、法人単位で報告することとしても差し支えないものとします。

(3)介護サービス事業者が報告する内容

 介護サービス事業者経営情報の具体的な報告内容は、以下に掲載します。
 厚生労働省通知(老認発0802 第1号、老高発0802 第1号老老発0802 第2号)抜粋(PDF:421KB)(別ウィンドウで開きます)

(4)介護サービス事業者が報告する方法

 報告は、厚生労働省において運営するシステム、「介護サービス事業者経営情報データベースシステム」により行うものとします(受付開始:令和7年1月6日13時)。
介護サービス事業者経営情報データベースシステム:
https://www.kaigokensaku.mhlw.go.jp/zaimu/todokede/login(別ウィンドウで開きます)

≪GビズIDについて≫
報告にあたってGビズID(別ウィンドウで開きます)のアカウント取得が必要となります。
取得には、通常1~2週間かかりますので、早めのアカウント取得をよろしくお願いいたします。
介護サービス事業者経営情報データベースシステムGビズID等取得の手引き(別ウィンドウで開きます)
    GビズIDヘルプデスク 0570-023-797
      【受付時間】9:00~17:00(土・日・祝日、年末年始を除く)

(5)報告の期限

 報告期限は、報告を行う介護サービス事業者の介護サービス事業者の毎会計年度終了後、3月以内です。ただし、令和6年度内に実施されるべき報告(令和6年3月31 日から同年12 月31 日までに会計年度が終了する報告)に限り、報告期限を令和6年度末(令和7年3月31日)までとします。

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 参考情報(厚生労働省発出)

※全て厚生労働省ホームページにも掲載されています。

厚生労働省ホームページ(介護サービス事業者経営情報データベースシステム)(別ウィンドウで開きます)

(1)通知類

介護保険法第115条の44の2の規定に基づく介護サービス事業者経営情報の調査及び分析等に関する制度に係る実施上の留意事項について(別ウィンドウで開きます)
介護保険法第115条の44の2に基づく介護サービス情報の報告及び公表に係る制度に関するシステムの運用開始に向けた対応等について(別ウィンドウで開きます)
介護サービス事業者経営情報の報告等に関するシステムに係る運用マニュアル等の発出について(別ウィンドウで開きます)

介護サービス事業者経営情報データベースシステムの運用開始について(別ウィンドウで開きます)

(2)システムマニュアル

介護サービス事業者経営情報データベースシステム操作マニュアル(介護事業所向け)(別ウィンドウで開きます)
介護サービス事業者経営情報データベースシステム操作方法説明(動画)(別ウィンドウで開きます)
介護サービス事業者経営情報データベースシステム操作方法説明スライド(別ウィンドウで開きます)
介護経営DBかんたん操作ガイド(ファイル登録版)(別ウィンドウで開きます)
介護経営DBかんたん操作ガイド(画面入力版)(別ウィンドウで開きます)
介護サービス事業者の経営情報の報告・公表 リーフレット(別ウィンドウで開きます)

(3)Q&A

「介護サービス事業者経営情報の報告等に関するQ&A」の発出について(別ウィンドウで開きます)
「介護サービス事業者経営情報の報告等に関するQ&A(Vol.2)」の発出について(別ウィンドウで開きます)

「介護サービス事業者経営情報の報告等に関するQ&A(Vol.3)」の発出について(別ウィンドウで開きます)

問合せ(お電話でのお問合せはお控えください)

 上記、参考情報に厚生労働省が発出した通知類、マニュアルを御確認いただいた上で、御不明な点がある場合は、以下よりお問合せください。なお、新しい制度であるため、多数の質問が想定されます。いただいた質問に対し正確に回答させていただきたいと思いますので、お電話でのお問合せはお控えいただくようお願いいたします。ご不便をおかけしますが、御理解のほどよろしくお願いいたします。  

(1)システムの操作方法等に関するお問合せ

 厚生労働省ヘルプデスクへメールにより直接お問合せください。

〇「厚生労働省ヘルプデスク」:

helpdesk_kaigokeiei@kaigokensaku.mhlw.go.jp

(2)制度(報告期限、報告単位等)に関するお問合せ

 厚生労働省が発出した通知類及びQ&Aに記載のない制度に関するお問合せは、以下フォームからお問合せください。
〇「神奈川県介護サービス事業者経営情報報告制度専用問合せフォーム」:
https://dshinsei.e-kanagawa.lg.jp/140007-u/offer/offerList_detail?tempSeq=88041
※質問の内容によって、回答に時間がかかる場合がございますが、御理解のほどよろしくお願いいたします。

このページの所管所属は福祉子どもみらい局 福祉部高齢福祉課です。