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更新日:2024年8月30日
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介護サービスの事業者として指定を受けるには
介護サービスの事業者となるには、県の指定を受けることが必要です。ただし、指定都市(横浜市・川崎市・相模原市)及び中核市(横須賀市)に所在する事業所は当該市の指定を受けることが必要です。また、認知症高齢者グループホームなど地域密着型サービス及び居宅サービスのうち居宅介護支援・介護予防支援については、市町村の指定となります。さらに指定のほか県または市町村への届出が必要なサービスもあります。詳しくは、県または市町村へ電話にてお問い合わせください。
県では、条例で定めた基準等に照らして審査し、基準を満たしている場合に指定を行います。
申請の方法は、次のホームページにてご確認下さい。
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このページの所管所属は福祉子どもみらい局 福祉部高齢福祉課です。