更新日:2024年4月15日

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介護サービスを受けるには

介護サービスを受けるには

問い合わせ先 
  • 高齢福祉課企画グループ(電話045-210-4835) 1から3、4(1)エ《住宅改修部分》
  • 高齢福祉課福祉施設グループ(電話045-210-4851)※4(1)ウ、(2)ア
  • 高齢福祉課保健・居住施設グループ(電話045-210-4856)※4(1)オ、(2)イ、ウ
  • 高齢福祉課在宅サービスグループ(電話045-210-4840)4(1)ア、イ、エ《福祉用具貸与・販売部分》
  • 市町村介護保険担当課4(3)

1. 介護サービスを利用するためには、お住まいの市区町村に要介護認定の申請をしてください。介護支援専門員などに依頼して申請することもできます。
2. 申請をすると、市区町村の職員や介護支援専門員が訪問して、本人の心身の状況などをお聞きします。
3. 要介護度が決定され、要支援者となった場合は、地域包括支援センターの保健師等が、要介護者となった場合は、居宅介護支援事業所の介護支援専門員(ケアマネージャー)が、それぞれ対象となる要支援者、要介護者の心身の状態や置かれている状況を適切にアセスメントし、対象者の選択に基づき、要支援者の場合は介護予防サービス計画(ケアプラン)を、要介護者の場合は介護サービス計画(同)を作成します。

※要介護認定の申請及びケアプランの作成の依頼には、費用はかかりません。

利用できる介護サービス

4. 要支援者・要介護者を対象としたサービス(要支援者へは介護予防サービスが提供される。)

(1)在宅で受けるサービス

ア 家庭を訪問して行うサービス

  • ホームヘルパーによる身体介護や生活援助(介護予防訪問介護・訪問介護)
  • 看護師などによる療養上の世話や診療の補助(介護予防訪問看護・訪問看護)
  • 理学療法士等が行うリハビリテーション(介護予防訪問リハビリテーション・訪問リハビリテーション)
  • 浴槽を持ち込んで行う入浴サービス(介護予防訪問入浴介護・訪問入浴介護)
  • 医師、歯科医師、薬剤師などによる療養上の管理・指導(介護予防居宅療養管理指導・居宅療養管理指導)

イ 施設への日帰りで通うサービス

  • デイサービスセンターなどで行う機能訓練、入浴や食事の提供など(介護予防通所介護・通所介護)
  • 介護老人保健施設や病院、診療所などで行うリハビリテーション、入浴や食事の提供など(介護予防通所リハビリテーション・通所リハビリテーション)

ウ 施設への短期入所サービス

  • 特別養護老人ホームや介護老人保健施設などへの短期間の入所(ショートステイ)

エ 福祉用具の貸与・販売や住宅の改修

  • 福祉用具の貸与(車いす、特殊寝台など。介護予防福祉用具も含む。)
  • 福祉用具の購入費の支給(腰かけ便座、入浴用いすなど)
  • 住宅改修費の支給(手すりの取り付け、段差解消など)

オ その他

  • 有料老人ホームなどで受ける食事の介護など日常生活上の世話を受けるサービス(介護予防特定施設入居者生活介護・特定施設入居者生活介護)

(2)施設サービス(施設への入所)

ア 特別養護老人ホーム(介護老人福祉施設)

イ 介護老人保健施設

ウ 療養病床を有する病院、診療所

エ 介護医療院

(3)地域密着型サービス

要支援者要介護者が可能な限り住みなれた地域での生活を継続できるようにするため、身近な市町村で提供される介護サービス(地域密着型サービスを提供する事業所の指定は、市町村が行います。)

  • 定期巡回・随時対応型訪問介護看護
  • 夜間対応型訪問介護
  • 地域密着型通所介護
  • 認知症対応型通所介護(介護予防認知症対応型通所介護を含む。)
  • 小規模多機能型居宅介護(介護予防小規模多機能型居宅介護を含む。)
  • 認知症対応型共同生活介護(認知症高齢者グループホーム。介護予防認知症対応型共同生活介護を含む。)
  • 地域密着型特定施設入居者生活介護(定員30人未満の小規模介護専用型特定施設)
  • 地域密着型介護老人福祉施設(定員30人未満の小規模介護老人福祉施設)
  • 複合型サービス(看護小規模多機能型居宅介護)

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このページの所管所属は福祉子どもみらい局 福祉部高齢福祉課です。