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更新日:2024年1月12日
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介護保険サービス利用に係る費用について説明します。
介護保険のサービスを利用した場合、その費用の1割(又は2割、3割)がご利用者の負担額となります。
また、施設に入所されている方については、このほか、居住費や食費等の負担が発生します。
介護保険サービスの利用に係る費用として、要介護度、サービス種別や、その内容により、介護報酬(介護給付費単位数)が定められています。
介護サービス費用は、提供サービスの内容に応じ、介護給付費単位数表から算定した単位数に、地域ごとの1単位の単価(地域区分)を乗じ算出されます。このため、同じようなサービスをご利用された場合でも、事業所等の所在地により、費用額が異なる場合があります。
介護保険の施設サービスや短期入所サービスを利用すると、介護サービス費用の利用者負担(1割、2割又は3割)の他、食費、居住費(滞在費)や日常生活費用が発生することになります。このことについて、介護保険制度では、世帯全員が市町村民税非課税の方(市町村民税世帯非課税者)や生活保護受給者の場合などについては、低所得者の方への配慮として所得に応じた負担限度額が定められています。
この軽減を受けるためには、市町村に対し、「負担限度額認定証」の交付申請を行う必要があります。要件など詳しくは、市(区)町村あてお問い合わせください。
利用者の負担限度額は次のとおりとなっており、実際の負担額は日額で設定されます(ショートステイも同様)。
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負担限度額 | |||||
第1段階 | 第2段階 | 第3段階(1) | 第3段階(2) | |||
食費 | 施設サービス | 300円 | 390円 | 650円 | 1,360円 | |
短期入所サービス(ショートステイ) | 300円 | 600円 | 1,000円 | 1,300円 | ||
居住費・ 滞在費 |
ユニット型個室 | 820円 | 820円 | 1,310円 | 1,310円 | |
ユニット型個室的多床室 | 490円 | 490円 | 1,310円 | 1,310円 | ||
従来型個室 | 特養 | 320円 | 420円 | 820円 | 820円 | |
老健等 | 490円 | 490円 | 1,310円 | 1,310円 | ||
多床室 | 特養 | 0円 | 370円 | 370円 | 370円 | |
老健等 | 0円 | 370円 | 370円 | 370円 |
表示している金額は日額数。なお、月額は30日で計算し、100円単位を切り上げた額を記載。
この対象となるのは、介護保険負担限度額認定証の交付を受けている入所者で、介護保険負担限度額認定証に記載されている負担限度額が、通常、居住費、食費の1日あたりの負担額となります。
(注)要件該当の有無や申請手続等について詳しくはお住まいの市町村にお問い合わせください。
利用者が1ヶ月に支払った介護サービス利用にかかる費用の合計額が一定の上限を超えた場合、限度額を超えた分を市町村が負担します(高額介護(予防)サービス費)。
この上限限度額は、所得区分に応じて設定されています。なお、福祉用具購入費と住宅改修費についての利用者負担分、施設利用にかかる居住費(滞在費)・食費の利用者負担分、その他の日常生活費や特別なサービスの利用に伴う負担については、この算定の対象外となります。
詳しくはお住まいの市町村にお問い合わせください。
このページの所管所属は福祉子どもみらい局 福祉部高齢福祉課です。