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更新日:2024年10月29日
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要介護認定の概要についての説明
被保険者が介護保険のサービスを利用するためには、市町村の要介護認定を受ける必要があります。
要介護認定基準 | 要介護認定の流れ | 要介護認定を受けるために
要介護認定では、「介護の手間」を表す「ものさし」としての時間である、「要介護認定基準時間」
を、次の基準に当てはめて算出します。
→要介護認定等に係る介護認定審査会による審査及び判定の基準に関する省令
(平成11年厚生省令第58号)
〔行為区分毎の時間が表す行為〕
直接生活介助 | 入浴、排せつ、食事等の介護 |
間接生活介助 | 洗濯、掃除等の家事援助 |
問題行動関連行為 | 徘徊に関する探索、不潔な行為に関する後始末等 |
機能訓練関連行為 | 歩行訓練、日常生活訓練等日常生活訓練等の機能訓練 |
医療関連行為 | 輸液の管理、じょくそうの処置等の診療の補助等 |
〔要介護状態区分等と要介護認定等基準時間との関係〕
要介護認定等基準時間 | |
要支援1 | 25分以上32分未満である状態またはこれに相当すると認められる状態 |
要支援2 | 要支援状態のうち32分以上50分未満である状態またはこれに相当すると認められる状態 |
要介護1 | 32分以上50分未満である状態またはこれに相当すると認められる状態 |
要介護2 | 50分以上70分未満である状態またはこれに相当すると認められる状態 |
要介護3 | 70分以上90分未満である状態またはこれに相当すると認められる状態 |
要介護4 | 90分以上110分未満である状態またはこれに相当すると認められる状態 |
要介護5 | 110分以上ある状態またはこれに相当すると認められる状態 |
要介護認定は、高齢者が要介護状態や要支援状態にあるか、要介護状態にあるとすれば、どの
程度の介護を必要とするか判定を行います。
要介護認定は、お住まいの市町村が行います。
要介護認定を受ける場合は、お住まいの市町村の窓口へ申請書を提出します。
☆本人のほか、ご家族の方も申請できます。
市町村の職員や市町村から委託を受けた介護支援専門員(ケアマネジャー)がご自宅や施設を
訪問して、日頃の心身の状況等について聞き取り調査を行います。
☆調査項目は全国共通です。
介護認定審査会で、「高齢者の心身の状況調査及び主治医意見書に基づくコンピュータ判定の
結果(1次判定)」と「訪問調査時の特記事項」及び「主治医の意見書」を総合的に勘案し、「要介護度」の判定をします。
☆介護認定審査会は、保健・医療・福祉の学識経験者5、6人で構成されています。
申請してから30日以内に、市町村から認定結果をお知らせします。
☆介護サービスを利用する場合は、認定を受けてから、介護サービス計画(ケアプラン)を作成し、
ケアプランに基づいた介護サービスを利用します。
要介護認定は、一定期間(概ね6ヶ月)ごとに見直しが行われます。
⇒要介護認定の申請手続き等については、詳しくはお住まいの市(区)町村の介護保険担当課にお問い合せください。
このページの所管所属は福祉子どもみらい局 福祉部高齢福祉課です。