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初期公開日:2023年7月18日更新日:2023年7月18日

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神奈川県高齢者居場所づくり等支援金を支給します!
高齢者の居場所やケアラー支援の場等の活動を支援します。

2023年07月18日
記者発表資料

物価高騰の影響により、高齢者の通いの場、認知症カフェ、老人クラブ、ケアラーズカフェといった活動の継続が困難となっています。地域でこうした活動を実施する団体の皆様を支援するため、支援金を支給します。

1 支援金の支給額

4万円(活動の種類・実施回数に関わらず1団体あたり1申請まで)

2 支給対象者

次のいずれかの活動を実施している団体

(1)高齢者の通いの場

地域の高齢者が趣味や運動などを通じて交流し、未病改善に資する住民主体の活動。

(2)認知症カフェ

認知症の人やその家族が悩みを相談し合ったり、地域の住民や専門家と相互に情報を共有しお互いを理解し合うための活動。

(3)老人クラブ及び老人クラブ連合会

地域を基盤とする高齢者の自主的な組織の活動。

(4)ケアラーズカフェ

介護者(ケアラー)同士の交流・息抜き・情報収集等のための居場所を運営する活動。

3 主な支給要件

(1)高齢者の通いの場
  • 令和5年4月1日以降、申請日の属する月の前月まで、毎月、65歳以上の参加者が10名以上の活動実績があること。
(2)認知症カフェ
  • 令和5年4月1日以降、申請日の属する月の前月まで、毎月、認知症の方ご本人の参加者が1名以上の活動実績があること。
(3)老人クラブ及び老人クラブ連合会
  • 老人クラブにあっては、申請日時点で神奈川県内の市町村老人クラブ連合会もしくは指定都市老人クラブ連合会に加盟していること。または、令和5年4月1日以降に友愛活動があること。
  • 令和5年4月1日以降申請日の属する月の前月まで、毎月、高齢者福祉に資する活動実績があること。
(4)ケアラーズカフェ
  • 令和5年4月1日以降、申請日の属する月の前月まで、毎月、介護者(ケアラー)の参加者が1名以上の活動実績があること。
(5)共通事項
  • 申請時に事業実施等にあたっての誓約書及び活動実態がわかる資料を提出できること。
  • 過去2年以内に違法な活動歴がないこと。
  • 団体が政治活動又は宗教活動を行うことを目的としていないこと。
  • 活動内容が公の秩序又は善良な風俗に反するものではないこと。
  • 暴力団又は暴力団と密接な関係のある団体でないこと。

4 申請期間(先着順)

令和5年7月24日(月曜日)午前10時から予算の上限を迎えるまで。

(注釈)予算の上限に満たなかった場合、令和5年11月30日(木曜日)まで。

5 申請方法

e-kanagawa電子申請システムにより申請してください。

詳細は、次の県ホームページ「高齢者居場所づくり等支援金」をご覧ください。

https://www.pref.kanagawa.jp/docs/u6s/koureisyaibasyodukurishiennkin.html二次元コード

ともに生きる

問合せ先

神奈川県福祉子どもみらい局福祉部高齢福祉課ともに生きる

課長 垣中
電話045-210-4830

高齢福祉グループ 笠原
電話045-210-4846

このページに関するお問い合わせ先

このページの所管所属は福祉子どもみらい局 福祉部高齢福祉課です。