ホーム > 意見募集(パブコメ) > 「軽費老人ホームの設備及び運営に関する基準を定める条例施行規則」等の一部改正について
初期公開日:2025年2月28日更新日:2025年2月28日
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軽微な案件など、意見を募集する合理性や必要性が認められないものについては、かながわ県民意見反映手続要綱第4条第3項に基づき、意見募集を実施しないで規則等を制定(改廃)することとしています。
本件は、以下の理由から、こうした場合に当たるものとして、改正に際して意見募集を実施しなかった案件です。
令和7年2月28日(金曜日)
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「軽費老人ホームの設備及び運営に関する基準省令」等の一部改正に伴い、これまでは「電磁的記録」を「磁気ディスク、シー・ディー・ロムその他これらに記録する方法に準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物」と例示を用いて規定していたものを、「電磁的記録」の普及に伴い、媒体の具体的種類を示さない「電磁的記録媒体」との文言に改正が行われたことから、「軽費老人ホームの設備及び運営に関する基準を定める条例施行規則」等も同様の改正を行うものであり、「用語の整理、条、項又は号の繰上げ又は繰下げその他の形式的な変更」に該当するため。
かながわ県民意見反映手続要綱第4条第3項第8号に該当する案件
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