ホーム > 意見募集(パブコメ) > 介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準を定める条例施行規則等の一部を改正する規則について
初期公開日:2024年10月4日更新日:2024年10月4日
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公益上、緊急を要する場合や軽微な案件など、意見を募集する合理性や必要性が認められないものについては、かながわ県民意見反映手続要綱第4条第3項に基づき、意見募集を実施しないで規則等を制定(改廃)することとしています。
本件は、以下の理由から、こうした場合に当たるものとして、改正に際して意見募集を実施しなかった案件です。
令和6年10月4日(金曜日)
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今回の規則改正は、規則の規定中の告示名称「指定短期入所療養介護事業所、介護老人保健施設、指定介護療養型医療施設及び介護医療院並びに指定介護予防短期入所療養介護事業所の医師の使用医薬品」(平成12年厚生省告示第125号)が「指定短期入所療養介護事業所、介護老人保健施設及び介護医療院並びに指定介護予防短期入所療養介護事業所の医師の使用医薬品」に改正されたため、所要の改正を行うものです。
このため、法令の改正に伴い、当然必要とされる規定の整理に該当するものと考えられますので、意見募集手続きを実施しておりません。
かながわ県民意見反映手続要綱第4条第3項第8号に該当する案件
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