ホーム > 意見募集(パブコメ) > 指定介護療養型医療施設の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例施行規則の廃止について
初期公開日:2024年9月20日更新日:2024年9月20日
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公益上、緊急を要する場合や軽微な案件など、意見を募集する合理性や必要性が認められないものについては、かながわ県民意見反映手続要綱第4条第3項に基づき、意見募集を実施しないで規則等を制定(改廃)することとしています。
本件は、以下の理由から、こうした場合に当たるものとして、廃止に際して意見募集を実施しなかった案件です。
2024年3月26日(火曜日)
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今回の手続きは、健康保険法等の一部を改正する法律(平成18年法律第83号)により廃止することとされた介護療養型医療施設の、なおその効力を有するものとされた介護保険法等の有効期限の満了に基づき、指定介護療養型医療施設の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例(平成25年1月11日条例第19号)の廃止に伴い、施行規則を廃止するものです。
このため、法令の改正に伴い、当然必要とされる規定の整理に該当するものと考えられますので、意見募集手続きを実施しておりません。
かながわ県民意見反映手続要綱第4条第3項第8号に該当する案件
本公表が令和6年9月となった理由は、指定介護療養型医療施設の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例施行規則の廃止と令和6年度介護報酬改定に係るその他規則の改正とが同時になることが予想されており、同時公表を想定していたため。
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