更新日:2021年4月27日

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有料老人ホームに対する事業の制限命令について

有料老人ホームに対する事業の制限命令について

有料老人ホーム「シルバーハウス風の里」に対して実施した老人福祉法に基づく立入検査等の結果、次のとおり当該有料老人ホームに対し事業の制限を命ずることとし、本日、事業者に通知(指令書を交付)しました。

1 有料老人ホーム名

シルバーハウス風の里

設置者 有限会社マルタケ 代表取締役 竹内 義徳 

所在地 神奈川県足柄上郡松田町松田惣領1217番地

届出日 平成23年8月15日

2 不利益処分(事業の制限命令)の年月日

令和3年4月27日

3 不利益処分(事業の制限命令)の内容

(1)要支援・要介護者については入居の対象外とすること。現に入居している者のうち、要支援・要介護状態の者については新たな生活の場を確保したうえで本人や家族に十分に説明し、効力発生日までに退去させること。

(2)自立者については当面は入居を妨げるものではないが、定期的な心身の状況の把握を行うことを条件とし、心身の状態の変化により、要支援・要介護状態に至ると認められる場合には、地域包括支援センターに速やかに介護保険法に基づく認定申請を行うこと。また、その結果、要支援以上に至ると認められる場合は、新たな生活の場を確保したうえで本人や家族に十分に説明し、速やかに退去させること。

4 不利益処分(事業の制限命令)の理由

別紙のとおり。(PDF:289KB) 

5 事業の制限命令処分の効力発生年月日

令和3年6月28日

事業の制命令により、当該施設において入居不可となる既入居者の転出に要する期間を設ける必要があるため、命令処分通知日から2か月間の期間を設ける。

<参考>「老人福祉法」(昭和38年法律第133号)(抜粋)

第29条第16項

都道府県知事は有料老人ホームの設置者がこの法律その他老人の福祉に関する法律で政令に定めるもの若しくはこれに基づく命令又はこれらに基づく処分に違反した場合であって、入居者の保護のために特に必要があると認めるときは、当該設置者に対して、その事業の制限又は停止を命ずることができる。

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