ホーム > 教育・文化・スポーツ > 社会教育・生涯学習・スポーツ > スポーツ振興 > 施設のご利用に関すること > 優先利用申込みについて > 規定の条件
更新日:2024年7月3日
ここから本文です。
神奈川県立スポーツセンターの優先利用申込みの規定の条件についてご説明します。
特別優先に該当する優先利用とは、次に掲げる行事等をいいます。
(1) 県の機関が主催するスポーツ行事(スポーツ局又は教育委員会(県立の学校を除く。)が主催するものに限る。)
(2) スポーツ団体等が主催する関東大会以上の規模のスポーツ大会。陸上競技及び専門競技にあっては、県大会以上の規模のスポーツ大会。
(3) 神奈川県立総合教育センター(以下「総合教育センター」という。)が主催する教員研修事業
(4) その他所長が特に必要と認めるもの
第1優先に該当する優先利用とは、次に掲げる行事等をいいます。
(1) スポーツ団体等が主催する県規模のスポーツ大会及びこれに類する広域的なスポーツ大会
(2) スポーツ団体等が主催する県内の青少年又は障害者を対象としたスポーツ行事。この場合において、青少年を対象とするものにあっては利用者の3分の2以上が青少年であるもの、障害者を対象とするものにあっては障害者のスポーツ利用を目的とするもので所長が認めるものに限る。次号においても同じ。
(3) 公共的団体が主催する県内の青少年又は障害者を対象とした広域的なスポーツ行事
(4) スポーツ団体等が主催する県内の選手強化事業
(5) 県の機関(県立の学校を除く。)が主催するスポーツ行事
(6) 運動場又はプール等の体育施設が整備されていない又は改修工事中で利用できない県立の学校が実施する幼児、児童又は生徒を対象とした授業又はスポーツ行事
(7) 県内の幼稚園等が主催する幼児、児童又は生徒を対象としたスポーツ行事(部活動の練習を除く。)
(8) 県内の市町村の機関が主催するスポーツ行事
(9) PFI事業者が主催する自主事業
(10)その他所長が必要と認めるもの
第2優先に該当する優先利用とは、次の掲げる行事等をいいます。
(1) スポーツ団体等が主催する県民を対象としたスポーツ行事
(2) 県内の障害者グループが行う障害者スポーツの練習。この場合において、利用者のうち障害者が1人以上いるものに限る。
(3) 県内の幼稚園等が行う部活動の練習
(4) 公共的団体が主催する県民を対象としたスポーツ行事
(5) その他所長が必要と認めるもの
(1) スポーツ行事
次に掲げるいずれかの要件に該当する行事で、営利を目的としないものをいいます。
(2) スポーツ団体
スポーツの振興のための事業を行うことを主たる目的とする公共的団体で、県又は市町村(横浜市、川崎市及び相模原市の区を含む。)の区域を単位として設立されたもので、次に掲げるいずれかの要件に該当する団体(当該団体が主体的な役割を担う実行委員会を含む。)をいいます。
(3) スポーツ団体等
スポーツ団体及びスポーツ団体が加盟する県を越える区域を単位として設立された団体をいいます。
(4) 青少年
18歳未満の者及び18歳以上の高校生(中等教育学校の後期課程に在学する者を含む。)をいいます。
(5) 高齢者
65歳以上の者をいいます。
(6) 障害者
身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳又は療育手帳(以下「障害者手帳」と総称する。)の交付を受けている者をいいます。
(7) 専門競技
ボクシング、フェンシング、ウエイトリフティング及び器械体操並びにスポーツセンターの専門的機能を活用し行う競技で所長が認めるものをいいます。
(8) PFI事業者
「神奈川県立体育センター等特定事業」を受注した事業者をいいます。
このページの所管所属は スポーツセンターです。