ホーム > 教育・文化・スポーツ > 社会教育・生涯学習・スポーツ > スポーツ振興 > 施設のご利用に関すること > 施設使用料の減額および免除
更新日:2023年12月19日
ここから本文です。
神奈川県立スポーツセンター及び神奈川県立西湘スポーツセンター条例施行規則(平成28年神奈川県規則第28号)第16条による。
一定の条件に該当する場合は、減免申請をすることにより施設使用料が減額または免除になります。
施設だけでなく、駐車場や、照明等の付帯設備も減免申請をすることができます。利用日の3日前までに減免申請書を提出してください。
減免申請書は、スポーツセンター総合受付に利用日の3日前までに郵送またはFAXにて提出してください。ご協力をお願いします。
各種様式一覧ページの「減免申請書」からダウンロードしてご利用ください。
次の各号のいずれかに該当する場合には、使用料を免除する。
2次の各号のいずれかに該当する場合には、使用料を条例別表第1に定める額(施設使用料ページの各表と同じ)の2分の1の額に減額する。
3次の各号のいずれかに該当する場合には、使用料を条例別表第1に定める額(施設使用料ページの各表と同じ)の5分の4の額に減額する。
使用したい施設や設備の使用時間を入力するだけで、必要となる使用料を試算できる表(エクセル)です。
減額される場合の使用料も試算できますので、ご活用ください。
〒251-0871
藤沢市善行7丁目1番2号
電話番号:0466-81-2571
FAX番号:0466-83-4622
午前8時30分から午後9時まで
このページの所管所属は スポーツセンターです。