更新日:2024年11月26日

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施設使用料の減額および免除

神奈川県立スポーツセンター及び神奈川県立西湘スポーツセンター条例施行規則(平成28年神奈川県規則第28号)第16条による。

一定の条件に該当する場合は、減免申請をすることにより施設使用料が減額または免除になります。

施設だけでなく、駐車場や、照明等の付帯設備も減免申請をすることができます。利用日の3日前までに減免申請書を提出してください

このページの目次

減免申請書

減免申請書は、スポーツセンター総合受付に利用日の3日前までに郵送またはFAXにて提出してください。ご協力をお願いします。

各種様式一覧ページの「減免申請書」からダウンロードしてご利用ください。

全額免除

第16条

次の各号のいずれかに該当する場合には、使用料を免除する。

  • (1)の機関(県立の学校を除く)が、スポーツ行事を行うために施設等(宿泊室および自転車駐車場を除く)を利用するとき。
  • (2)がい者およびその付添人(障がい者1人につき1人に限る)が、プール(一般利用に限る)、トレーニングルーム若しくは、陸上競技場(団体利用以外の一般利用に限る)を利用するとき、または、障がい者が施設等を利用するために、自動車駐車場を利用するとき。
  • (3)の他、所長が特に必要と認めるとき。

2分の1に減額する

2の各号のいずれかに該当する場合には、使用料を条例別表第1に定める額(施設使用料ページの各表と同じ)の2分の1の額に減額する。

  • (1)内の市町村の機関が、スポーツ行事を行うために施設等(宿泊室および駐車場を除く)を利用するとき。
  • (2)共的団体が青少年、高齢者または障がい者を対象としたスポーツ行事を行うために、施設等(宿泊室および駐車場を除く)を利用するとき。
  • (3)内の幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校または特別支援学校が幼児、児童または生徒を対象としたスポーツ行事を行うために、施設等(宿泊室および駐車場を除く)を利用するとき。
  • (4)がい者が施設等(自転車駐車場を除く)を利用するとき(前項第2号に該当する場合を除く)。
  • (5)ポーツ大会等を運営する者・その他の関係者が、自動車駐車場を利用するとき。ただし、一大会当たり1日20台を限度とする。
  • (6)の他、所長が特に必要と認めるとき。

5分の4に減額する

3の各号のいずれかに該当する場合には、使用料を条例別表第1に定める額(施設使用料ページの各表と同じ)の5分の4の額に減額する。

  • (1)ポーツ団体が、県民を対象としたスポーツ行事を行うために施設等(宿泊室および駐車場を除く)を利用するとき。
  • (2)の他、所長が必要と認めるとき。

施設使用料試算表

施設使用料試算表(ZIP:25KB)

使用したい施設や設備の使用時間を入力するだけで、必要となる使用料を試算できる表(エクセル)です。

減額される場合の使用料も試算できますので、ご活用ください。

施設使用料試算表

印刷用

アイコンPDF印刷用「施設使用料の減額及び免除」(PDF:33KB)

お問合せ

スポーツセンター管理課

〒251-0871

藤沢市善行7丁目1番2号

電話番号:0466-81-2571

FAX番号:0466-83-4622

 

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閉所日

  • 月曜日(祝日・振替休日に当たる場合は翌火曜日)
  • 国民の祝日等の翌日(土曜日、日曜日または国民の祝日等に当たるときを除く)
  • 年末年始(12月29日から1月3日まで)

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