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初期公開日:2024年3月29日更新日:2024年3月29日

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(意見募集しなかった案件)
「住民基本台帳法施行条例施行規則」の一部改正について

 公益上、緊急を要する場合や軽微な案件など、意見を募集する合理性や必要性が認められないものについては、かながわ県民意見反映手続要綱第4条第3項に基づき、意見募集を実施しないで規則等を制定(改廃)することとしています。

 本件は、以下の理由から、こうした場合に当たるものとして、改正に際して意見募集を実施しなかった案件です。

計画等及び規則等の公表(公布)日

2024年3月29日(金曜日)

ホームページ

意見募集手続きを実施しなかった理由

 住民基本台帳法の改正及びそれに伴う住民基本台帳法施行条例の改正に伴い当然必要とされる規定の整理及びその他の形式的な変更を行うものであるため。

 かながわ県民意見反映手続要綱第4条第3項第8号に該当する案件

関係資料

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