ホーム > 教育・文化・スポーツ > 教育 > 私立学校 > 私立学校法等の改正・法改正に伴う手続きについて(令和2年度からの寄附行為作成例も掲載)
更新日:2020年1月9日
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このページでは、私立学校法等の改正に係る説明会の資料・令和2年度からの寄附行為作成例を公開しています。
令和元年11月14日及び15日に開催した標記説明会の資料・説明会後に作成したQ&Aを掲載します。資料3・資料4・資料6は文部科学省が作成した資料です。資料4のQ&Aにある寄附行為変更認可申請書の提出期限は文部科学省所管法人向けの期限ですので、ご注意ください。
神奈川県所管法人向けの申請書提出期限や、令和元年度内に行う手続きについては、資料5をご確認ください。
私立学校法の改正に伴い、寄附行為を変更する必要があります。変更の際は、以下の寄附行為作成例を参考にしてください。
通常の寄附行為作成例
租税特別措置法の適用を受ける場合の寄附行為作成例
寄附行為変更に係る留意点
私立学校法の改正点のうち、役員の欠格事由の改正は令和元年12月14日から施行されます。(校長の欠格事由についても、同日から学校教育法が改正されます。)これに伴い、役員変更届・校長選任届の添付書類(誓約書)を変更します。
令和元年12月14日以降の届出には、次の誓約書を御使用ください。
文部科学省が開催した都道府県向け説明会の説明資料が公開されています。※法改正に関して文部科学省が発出してきた通知や法令の新旧対照表等も資料に含まれています。
このページの所管所属は福祉子どもみらい局 子どもみらい部私学振興課です。