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更新日:2024年10月18日
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私立学校施設の災害復旧に関するお知らせ
地震、台風、集中豪雨などの大規模災害が発生し、当該災害が激甚災害(本激・局激)に指定された場合に、「激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律」に基づき、被災した私立学校(私立の幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校)における校舎等施設の復旧に要する工事費等に対して、国が補助することができる制度です。
本激指定・・・2分の1以内
※施設型給付を受ける幼稚園については12分の7以内
局激指定・・・5分の2以内
当該学校の使用に供されている建物
(建物に附属する電灯、電力、火災予知、火災報知、ガス、給排水等の附帯設備を含む。教員住宅は除く。)
土地に固着している建物以外の工作物
(例:野球場バックネット、鉄棒、遊具、プール、自転車置場、温室等)
学校敷地、屋外運動場、実習地等の校地及び校地造成施設
(例:テニスコート、花壇(樹木を除く)、排水溝、法面等)
校具、教材、教具、机、椅子等の物品(備品台帳に登載されているものに限る)
(例:机、椅子、書棚、楽器、図書、視聴覚教育器具(テレビ、ビデオ、プロジェクター、スクリーン、スピーカー等)、コンピューター、サーバー、その他電子機器、学内LAN装置、電位顕微鏡、各種質量分析装置、各種解析システム、工作機器、給食調理機械器具及び食器等並びに授業に用いる諸機械、車両及び用具(農業、農学及び畜産学等に関する学科に属する場合の動物を含む。)等)
1校(園)あたりの災害復旧に要する工事費(下記アかつイ若しくはウに該当するもの。)
ア.学校種ごとの災害復旧に要する工事費
高等学校 | 210万円以上 |
小・中学校 | 150万円以上 |
特別支援学校 | 90万円以上 |
幼稚園 | 60万円以上 |
施設型給付を受ける幼稚園 | 30万円以上 |
イ.学校(施設型給付を受ける幼稚園を除く)ごとの建物等(建物、工作物、土地及び設備)の復旧に要する工事費(事務費を除く。)の額を被災時における当該学校の幼児、児童又は生徒の数で除して得た額が750円以上のもの。
ウ.施設型給付を受ける幼稚園においては、都道府県又は指定都市若しくは中核市の区域内にある激甚法第3条第1項に掲げる事業ごとの施設について、激甚災害を受けた施設の数(激甚令第7条第2項に規定する査定事業費の下限額未満のものは除く。)の割合が10分の1以上であること、及び当該区域における被災施設の復旧に要する経費の一施設当たりの平均額が80万円以上であること。
〇「令和6年9月20日からの大雨による災害(仮称)」における私立学校施設の被害状況等について(私振第2888号)(PDF:161KB)
1.国の現地調査を待たず、事前着工を行うことが可能になっていますので、教育活動に支障が生じないように可能なものから速やかに適切な対応を取るとともに、適切な復旧方法により安全性を確保すること。
2.現地調査前に事前着工する場合には、激甚災害によって被災していた事実を証明する被災直後の写真や関係資料が必要です。そのため、学校施設の被災直後の被害状況が復旧箇所ごとに証明出来るような写真・動画や関係資料等を復旧事業を実施する前に可能な限り保存しておくこと。
3.写真を撮影する際には、被災後の状況、壁のひび割れの大きさ等がわかるようスケールを当てるなどして撮影してください。
4.本補助は、後日改めて国から依頼が来て、学校法人から提出していただく復旧事業計画書に基づき、激甚災害による被害かどうか、また被災施設を原形に復旧するための費用であるか等について、原則として財務局立会の上で、現地調査を行うこと。
5.明らかに設計の不備若しくは工事施工の粗漏に基づいて生じたと認められる被害に係るもの又は著しく維持管理の義務を怠ったことに基づいて生じたと認められる被害に係るものについては、補助の対象とならないこと。
6.補助対象経費は、被災施設を原形に復旧するものとして算出することを原則とするが、原形に復旧することが不可能な場合においては、当該施設の従前の効用を復旧することを前提に算出し、原形に復旧することが著しく困難であるか又は不適当である場合においては、当該施設に代わるべき必要な施設を整備するものとして算出すること。
7.校舎の新築復旧工事又は補修復旧工事完了までに長期間を要する見込みの場合、当該期間中の教室等の不足による授業の中断又は二部授業を避けるための応急仮設校舎についても私立学校の災害復旧事業の補助対象となること。
○私立学校施設災害復旧費調査に関する申合せ事項(PDF:145KB)
○私立学校建物其他災害復旧費補助金(応急仮設校舎等整備事業)交付要綱(PDF:125KB)
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