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更新日:2024年5月21日
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神奈川県の私立高等学校における学費支援制度のQ&Aです。
県民の皆様からお問い合わせの多い項目をQ&A形式でご紹介しています。
お電話等でお問い合わせいただく前に、リーフレット(PDF:1,919KB)やQ&Aをよくご確認ください。
A1 学校により支給時期や支給方法が異なりますので、学校に直接お問い合わせください。補助金はまず県から各学校に交付され、その後学校から保護者に支給されます。学校から保護者への補助金の支給方法は、大きく分けて次の2種類です。
(1)相殺… 補助金と授業料を相殺し、差額分の授業料が請求される。
(2)還付… 先に所定の授業料を納付し、後で補助金額が保護者に振込まれる。
A2 申請年度の補助については基本的に申請年度(申請年度前年の所得分)の「市町村民税の課税標準額×6%-市町村民税の調整控除の額」を使います。ただし新1年生の就学支援金は審査を2回行います。1年生4~6月分については、申請年の前年度の「市町村民税の課税標準額×6%-市町村民税の調整控除の額」を使います。
例)令和6年度新1年生の場合
<就学支援金>申請は2回必要です。
・令和6年4~6月分…令和5年度(令和4年の所得)
・令和6年7月~令和7年6月分…令和6年度(令和5年の所得)
<学費補助金>申請は1回です。
・令和6年4月~令和7年3月分…令和6年度(令和5年の所得)
A3 原則として2人分での所得区分の審査を行います。
ただし、DVや養育放棄を原因とする別居であり、親権者の一方に接触することで危害が及ぶなど、家庭の事情により、やむを得ない場合は、1人分での審査が認められることがあります。詳細はお手数ですが、申請の際に在学先の学校へお問い合わせください。
A4 再婚相手と生徒が養子縁組を行っている場合は、再婚相手の収入も含みます。
A5 所得要件等を満たせば受けられます。ひとり親世帯であることを理由とした補助金の増額はありません。
A6 原則として含みません。申請を行う生徒の保護者(親権者)分のみを確認します。
A7 授業料を納入する義務がない全額免除の場合は、補助を受けられません。一部免除の場合は、免除となった部分を除く残額について、所得要件等を満たせば補助を受けられます。
A8 本部校が神奈川県内に設置されている通信制高校が補助対象であり、対象校は次のとおりです。
・秀英高等学校
・清心女子高等学校
・厚木中央高等学校
・鹿島山北高等学校
・星槎高等学校
上記以外の通信制高校は、県内に設置されたサポート校等に通学している場合でも、県の学費補助金は受けられません。ただし、国が定める要件を満たしていれば、就学支援金は受けられます。申請方法はお手数ですが、学校へお問い合わせください。
A9 正確な申告に基づく課税がされていないと所得審査を行うことができず、県及び国の補助のいずれも受けられません。在学先の学校に連絡するとともに、早急に確定申告を行ってください。
A10 課税標準額等が変わると補助金額も変わることがあります。増額、減額のいずれの修正申告を行う場合でも、まずは早急に学校へ連絡してください。また修正手続き完了後にも速やかに学校へ連絡してください。
A11 学費補助金は、保護者の経済的負担を軽減するとともに、神奈川の子どもたちが地元で学べる環境づくり、県内の私立高等学校等の振興を図るという観点から、県内設置の学校が、県内在住の保護者に対して入学金・授業料を軽減した場合に、県が学校に補助する制度としているため、補助要件を県内在住かつ県内設置の私立高等学校等に在学としています。
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