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更新日:2025年1月7日
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土砂災害防止法に関する説明
都道府県知事が市町村長の意見を聴いて土砂災害の種類(土石流、急傾斜地の崩壊(がけ崩れ)、地すべり)に応じて、土砂災害警戒区域のうち、建築物に損壊が生じ住民等の生命又は身体に著しい危害が生じるおそれがあると認められる区域。
土砂災害警戒区域のうち、さらに次の基準を満たす箇所が土砂災害特別警戒区域の指定対象となります。
急傾斜地の崩壊に伴う土石等の移動等により建築物に作用する力の大きさが、通常の建築物が土石等の移動等に対して住民等の生命又は身体に著しい危害が生ずるおそれのある損壊を生ずることなく耐えることのできる力の大きさを上回る区域
土砂災害警戒区域のうち、さらに次の基準を満たす箇所が土砂災害特別警戒区域の指定対象となります。
土石流に伴う土石等の移動等により建築物に作用する力の大きさが、通常の建築物が土石等の移動等に対して住民等の生命又は身体に著しい危害が生ずるおそれのある損壊を生ずることなく耐えることのできる力の大きさを上回る区域
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