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更新日:2025年1月7日
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土砂災害防止法に関する説明
都道府県知事が市町村長の意見を聴いて土砂災害の種類(土石流、急傾斜地の崩壊(がけ崩れ)、地すべり)に応じて、土砂災害が発生した場合に、住民等の生命又は身体に危害が生じるおそれがあると認められる区域。
次の基準を満たす箇所が土砂災害警戒区域の指定対象となります。
傾斜度が30度以上で高さが5m以上の区域
急傾斜地の上端から水平距離が10m以内の区域
急傾斜地の下端から急傾斜地の高さの2倍(50mを超える場合は50m)以内の区域
次の基準を満たす箇所が土砂災害警戒区域の指定対象となります。
土石流の発生のおそれのある渓流において、扇頂部から下流で勾配が2度以上の区域
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