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更新日:2024年2月2日

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開発許可関係について|計画建築部 まちづくり・建築指導課

開発許可関係

開発許可等について

「開発行為」とは

「開発行為」とは、主として建築物を建築又は特定工作物の建設の用に共する目的で、「土地の区画・形・質の変更」を行うことを言います。

 

「土地の区画・形・質の変更」とは

「土地の区画・形・質の変更」とは、次のいずれかに該当する行為のことを言います。

1.区画の変更

従来敷地の境界を変更すること

2.形の変更

土地に切土、盛土又は一体の切盛土を行うこと

3.質の変更

農地や山林等宅地以外の土地を宅地(建築物の敷地又は特定工作物の用地)とすること

 

開発行為許可

次に掲げる開発行為は、あらかじめ開発行為許可を要します。

  建築物を建築する目的で行なう開発行為 第一種特定工作物を建設する目的で行なう開発行為 第二種特定工作物を建築する目的で行なう開発行為
線引きされている都市計画区域 市街化区域 開発区域が500平米以上 開発区域が500平米以上 開発区域が10,000平米以上
市街化調整区域 すべてが対象 すべてが対象 開発区域が10,000平米以上
非線引き都市計画区域 開発区域が1,000平米以上 開発区域が1,000平米以上 開発区域が10,000平米以上
都市計画区域外 開発区域が10,000平米以上 開発区域が10,000平米以上 開発区域が10,000平米以上
  • 第一種特定工作物とは

第一種特定工作物とはコンクリートプラント、アスファルトプラント、クラッシャープラント、危険物の貯蔵又は処理に供する工作物をいいます。

  • 第二種特定工作物とは

第二種特定工作物とはゴルフコース又はミニゴルフコース、打席が建築物でない打放しゴルフ練習場、野球場、庭球場、陸上競技場、遊園地、動物園、観光植物園、サーキット場その他の運動・レジャー施設若しくは、墓園、ペット霊園でその規模が10,000平米以上のものをいいます。

 

県西土木事務所管内の区域区分の状況

次の市町で行なう開発許可関係の窓口は県西土木事務所になります。

市町名 線引きされている都市計画区域 非線引き都市計画区域 都市計画区域外
南足柄市 市街化区域 市街化調整区域 なし なし
中井町 市街化区域 市街化調整区域 なし なし
大井町 市街化区域 市街化調整区域 なし なし
松田町 市街化区域 市街化調整区域 なし あり
山北町 なし あり あり
開成町 市街化区域 市街化調整区域 なし

なし

箱根町 なし あり なし
真鶴町

なし

あり なし
湯河原町 なし あり なし

 

開発行為等に関する市町窓口

市町名 部局名 開発担当課 所在地 電話番号 ファックス
南足柄市 都市部 都市計画課 〒250-0192 南足柄市関本440 0465(73)8026 0465(70)1077
中井町   まち整備課 〒259-0197 中井町比奈窪56 0465(81)3901 0465(81)4676
大井町   都市整備課 〒258-8501 大井町金子1,995 0465(85)5014 0465(82)3295
松田町   まちづくり課 〒258-8585 松田町松田惣領2,037 0465(84)1332 0465(83)5031
山北町   都市整備課 〒258-0195 山北町山北1,301-4 0465(75)3647 0465(75)3661
開成町   都市計画課 〒258-8502 開成町延沢773 0465(84)0321 0465(82)5234
箱根町 環境整備部 都市整備課 〒250-0398 箱根町湯本256 0460(85)9566 0460(85)7577
真鶴町   まちづくり課 〒259-0202 真鶴町岩244-1

0465(68)1131(代表)

0465(68)5119
湯河原町   まちづくり課 〒259-0392 湯河原町中央2-2-1 0465(63)2111(代表) 0465(64)1401

 

開発許可関係事務の手引き

神奈川県の開発許可関係事務の運用等をご覧になりたい方は、次を参照してください。

 

開発事前相談について

開発行為を行なう場合は、あらかじめ開発行為の事前相談を行ない、開発行為の有無や今後の手続きについて判断する必要があります。 事前相談は当課で実施しておりますのでご相談ください。

開発事前相談表ダウンロードサービス

参考様式

 

開発登録簿の閲覧・写しについて

県西土木事務所管内で行なわれた開発許可は開発登録簿として保存されています。 開発登録簿は、当課にて閲覧及び写しの交付(一枚470円)を致しております。 

 

位置指定道路について

位置指定道路とは、土地を建築敷地とするために、道路法による道路若しくは都市計画法等によって造る道路によらず築造する道で、特定行政庁の指定を受けたものであります。 位置指定道路の申請、位置指定道路の閲覧等、ご相談は当課にて受け付けております。 

位置指定道路事前相談表ダウンロードサービス

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このページに関するお問い合わせ先

このページの所管所属は 県西土木事務所です。