更新日:2025年2月26日
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このページには、鳥インフルエンザに関する情報を掲載しています。
発生情報
その他の情報
鳥インフルエンザは、A型インフルエンザウイルスが引き起こす鳥の病気です。鳥に感染するA型インフルエンザウイルスをまとめて鳥インフルエンザウイルスといいます。家畜伝染病予防法では、鳥インフルエンザウイルスは家きんに対する病原性やウイルスの型によって、高病原性鳥インフルエンザ、低病原性鳥インフルエンザ等に区別しています。
家きんが高病原性鳥インフルエンザウイルスに感染すると、その多くが死んでしまいます。一方、低病原性鳥インフルエンザウイルスに感染すると、症状が出ない場合もあれば、咳や粗い呼吸などの軽い呼吸器症状が出たり産卵率が下がったりする場合もあります。
鳥インフルエンザのまん延防止には異常家きんの早期発見と早期通報が極めて重要です。養鶏農家、家きんを飼育されている方及び関係者の皆様は、引き続き、本病の侵入防止に万全を期されるようお願いします。
また、飼養衛生管理基準の遵守、家畜伝染病予防法第13条の2第1項の特定症状をご理解の上、早期通報の再徹底、高病原性鳥インフルエンザのモニタリングの強化についても、ご協力をお願いします。飼養している家きんに異状がみられた場合には、すぐに最寄りの家畜保健衛生所へ連絡してください。
なお、我が国ではこれまで、家きん肉や家きん卵を食べて、鳥インフルエンザウイルスに感染した例は報告されていません。
過去の実施状況
神奈川県では、高病原性鳥インフルエンザの侵入を早期に発見し、また、まん延を防止するために、県内の家きん飼養農場等について、各家畜保健衛生所がモニタリング検査を実施しています。
詳細は以下ページをご覧ください。
家きん舎の防鳥ネット等の補修等、バイオセキュリティの向上に資する資材の購入について補助します。詳細は畜産課までご相談ください。
家畜防疫互助事業とは、鳥インフルエンザ等の疾病が発生した場合に備え、生産者自らが積立を行い、発生農場の畜産経営再開に必要な経費等を生産者相互で支援する仕組みです。万が一の発生に備えて、事業への参加を積極的にご検討ください。
高病原性鳥インフルエンザ等発生時対応マニュアル(令和5年8月改正)(PDF:1,718KB)
電話番号:046-238-9111 ファクシミリ:046ー238ー9124
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電話番号:0463-58-0152 ファクシミリ:0463-58-5679
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安全管理グループ
電話 045-210-4518
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