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更新日:2024年5月22日

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飼料又は飼料添加物の輸入・製造・販売を始めるには

飼料又は飼料添加物の輸入・製造、販売を始めるには

飼料又は飼料添加物を輸入・製造するには、事業を開始する2週間前までに、主たる事業所の所在する都道府県を経由して農林水産大臣への届出が必要です。

飼料又は飼料添加物を販売するには、事業を開始する2週間前までに、主たる事業所の所在する都道府県知事に届け出ることが必要です。

各種届出についての届出方法、様式等の詳しいことについては、県畜産課畜産環境グループまでお問い合わせください。

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このページの所管所属は環境農政局 農水産部畜産課です。