飼料又は飼料添加物を輸入・製造するには、事業を開始する2週間前までに、主たる事業所の所在する都道府県を経由して農林水産大臣への届出が必要です。
飼料又は飼料添加物を販売するには、事業を開始する2週間前までに、主たる事業所の所在する都道府県知事に届け出ることが必要です。
各種届出についての届出方法、様式等の詳しいことについては、県畜産課畜産環境グループまでお問い合わせください。
本文ここで終了
ホーム > 産業・働く > 業種別情報 > 畜産業 > 畜産に関係する免許、届出等について > 飼料又は飼料添加物の輸入・製造・販売を始めるには
更新日:2024年5月22日
ここから本文です。
飼料又は飼料添加物の輸入・製造、販売を始めるには
飼料又は飼料添加物を輸入・製造するには、事業を開始する2週間前までに、主たる事業所の所在する都道府県を経由して農林水産大臣への届出が必要です。
飼料又は飼料添加物を販売するには、事業を開始する2週間前までに、主たる事業所の所在する都道府県知事に届け出ることが必要です。
各種届出についての届出方法、様式等の詳しいことについては、県畜産課畜産環境グループまでお問い合わせください。
本文ここで終了
畜産環境グループ
電話 045-210-4514
このページの所管所属は環境農政局 農水産部畜産課です。