神奈川県内の家畜排せつ物の処理状況
家畜排せつ物法とは
- 家畜排せつ物は、「家畜排せつ物の管理の適正化及び利用の促進に関する法律(家畜排せつ物法)」により、適切に管理することとされています。
- 家畜排せつ物法は
(1)家畜排せつ物の管理の適正化
(2)利用の促進
を図ることにより、畜産業の健全な発展に資することを目的とした法律です。
→農林水産省「家畜排せつ物法とは」(別ページが開きます)
神奈川県内の家畜排せつ物の処理の現状
- 神奈川県内の畜産農家232戸のうち、194戸が家畜排せつ物法の対象となる畜産農家です。現在、対象となるすべての畜産農家が法に定める管理基準に基づいた管理を行っています。
- 具体的には、たい肥舎や発酵舎などの恒久的な施設の整備を行っている農家が172戸で全体の88.7%を占めています。また、適正な施肥による畑地還元など施設によらない方法をとっている農家が22戸となっています。
参考:農林水産省「家畜排せつ物法施行状況調査結果(令和3年12月1日時点)」(PDF:587KB)
- 県は、資源循環社会への取り組みとして、家畜ふんの適正な処理・活用による環境の保全や土づくり、環境負荷の低減が大変重要なものと考えており、畜産農家のできるリサイクルとして、家畜ふんを有効資源として循環利用する取り組みをすすめています。