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更新日:2024年12月5日

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管轄河川の境界証明・境界確定|川崎治水センター

横浜川崎治水事務所川崎治水センター所管の許認可事務のご案内です

管轄河川の境界証明・境界確定

 川崎治水センターでは、多摩川水系の三沢川、平瀬川、平瀬川支川、二ヶ領本川及び五反田川と鶴見川水系の鶴見川、麻生川、真光寺川及び矢上川の県管理区間を管轄しています。

 

 河川と隣接する私有地において、財産保全のためや売買等に伴い河川境界との境界証明書等が必要な場合は、申請に基づいて境界証明や境界確定を行っています。

 
 境界証明申請の詳細については、こちらを御覧ください。⇒境界確定証明書交付申請書添付資料(PDF:139KB)(別ウィンドウで開きます)
 

 河川境界が確定している場合は、(1)の境界証明申請となりますが、境界が未確定な場合や河川台帳と実測値との誤差が大きい場合は境界確定が必要になることがあります。

 そのため、境界証明等の申請を行う場合、事前に治水センターに来所し、河川台帳を確認した後に、河川台帳と実測値の比較を記載した現地調査図を作成の上、相談するようお願いしています。

 

※河川台帳(河川平面図・境界査定図)につきましては、ホームページにて公開しておりません。恐れ入りますが、来所の上、確認をお願いしています。

 

※河川台帳のコピー料金は、A3以内、1枚10円(カラーコピーにつきましては40円)となっております。出来るだけ、小銭の用意をお願いします。

このページの所管所属は 横浜川崎治水事務所川崎治水センターです。