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更新日:2023年12月5日
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急傾斜地の土地の保全について掲載しています
がけ崩れ対策は、がけ地の所有者や対策により安全が確保される住民の皆さんが、自ら取り組むことが原則です。
しかし、対策の実施にはかなりの経済的負担や関係者間での負担割合の調整等を伴うことや、技術的な検討も要するため、一定の要件を満たす場合は、急傾斜地崩壊対策事業として、県が対策工事を実施することができます。
(注意)対策工事の実施についてのご相談は、川崎市まちづくり局指導部宅地企画指導課にご連絡をお願いいたします。
(注意)急傾斜地とは、角度が30度以上の土地をいいます。
急傾斜地崩壊危険区域を指定するためには、次のすべてを満たす必要があります。
区域を指定するまでの手続きの流れは次のとおりです。
(注意)川崎市の相談窓口:川崎市まちづくり局指導部宅地企画指導課 (電話 044-200-3035)
区域の指定により、土地の利用に制限が加わります。
このため、関係権利者(がけ、がけ上、がけ下の土地所有者、借地人、借家人など)皆さんの総意によるご要望を頂き、指定の手続きを行います。
(注意)建築基準法及び建築基準条例については、川崎市まちづくり局指導部建築審査課にお問合せください。
このページの所管所属は 横浜川崎治水事務所川崎治水センターです。