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ホーム > 電子県庁・県政運営・県勢 > 県土・まちづくり > 河川・ダム・発電 > 急傾斜地崩壊防止工事について

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更新日:2025年7月24日

ここから本文です。

急傾斜地崩壊防止工事について

急傾斜地崩壊防止工事実施の条件の説明です

工事を実施できる条件

急傾斜地崩壊防止工事を実施するためには次の条件が必要です。

  1. 斜面の角度が30度以上であること
  2. がけの高さが10m以上であること(ただし、崩壊の危険性が高い場合は5m以上)
  3. 保全人家が10戸以上であること(ただし、崩壊の危険性が高い場合は5戸以上)
  4. 自然のがけであること
  5. 施設を設置する斜面の土地所有者と無償で土地使用貸借契約が締結できること
  6. 工事の実施、ヤードの提供などにご協力いただけること

工事実施までの流れ

工事実施までの流れは次のとおりです。

工事の流れ

(注意)工事実施までの流れの詳細について、または既に指定されている急傾斜地崩壊危険区域内において工事の実施を要望される場合は、川崎治水センター工務課急傾斜地公園班にご相談ください。

施設の種類

急傾斜地崩壊防止施設の種類は、一般的に次の3タイプがあげられます。

コンクリート張工

コンクリート張工写真

重力式擁壁工

重力式擁壁工写真

法枠工

法枠工写真 

完成後の維持管理について

施設本体の維持管理は県が行います。

草刈り、樹木の剪定や伐採、排水施設の清掃等の維持管理は、土地の所有者(管理者または占有者)や地元の皆様が実施してください。県では行いません。

 

草刈り、樹木の剪定や伐採、排水施設の清掃等の維持管理を怠ると、

jumoku

台風等で倒れて皆様に被害を及ぼすおそれがあります。

 

sokkou

水があふれて皆様の宅地に浸水することがあります。

本文ここで終了

このページに関するお問い合わせ先

横浜川崎治水事務所川崎治水センター

横浜川崎治水事務所川崎治水センターへのお問い合わせフォーム

 

このページの所管所属は 横浜川崎治水事務所川崎治水センターです。

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