更新日:2024年5月14日
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A1 県営水道では、平成23年3月11日に発生した東日本大震災に伴う東京電力(株)福島第一原子力発電所の事故を受け、水道水の放射能濃度を平成23年3月22日から測定しております。
放射性セシウムについては、測定を開始して以来、一度も検出限界値(Cs-134、Cs-137それぞれについて、平成24年3月31日までは約10Bq/kg、平成24年4月1日以降は1Bq/kg以下)を超えて検出されたことはありません。したがって、水道水の安全性に問題はありません。
なお、放射性ヨウ素については、平成23年3月22日から24日の3日間、寒川浄水場の水道水から検出されましたが、最大でも、その濃度は67.8Bq/kg(3月22日)で、国が定めた飲食物摂取制限に関する指標値及び食品衛生法に基づく乳児に関する暫定規制値未満でしたので、健康に影響のあるレベルではありませんでした。また、平成23年3月25日以降は検出されておりません。(平成24年4月1日以降、放射性ヨウ素の測定を行っていない理由については、Q6参照)
※平成24年3月31日までは、東京電力(株)福島第一原子力発電所の事故に関連した水道水中の放射性物質への対応として、原子力安全委員会が定めた飲食物摂取制限に関する指標値及び食品衛生法上の暫定規制値に基づき、緊急時における指標値が定められておりました。
平成23年3月19日付け厚生労働省健康局水道課長通知「福島第一・第二原子力発電所の事故に伴う水道の対応について」
平成23年3月21日付け厚生労働省健康局水道課長通知「乳児による水道水の摂取に係る対応について」
A2 飲料水を含む食品中の放射性物質について、食品衛生法上の新たな基準が設定され、平成24年4月1日から施行されたことを受け、水道水についても、それ以前まで定められていた指標値を見直して管理目標値が設定されました。
平成24年3月5日付け厚生労働省健康局水道課長通知「水道水中の放射性物質に係る管理目標値の設定等について(別紙)」
A3 WHO(世界保健機構)では、飲料水水質ガイドラインにおいて、水道水中の放射能濃度が管理目標値を超えたこと自体が飲用不適であることを意味するものではなく、原因究明等の契機であるとしております。
県営水道では、水道水から管理目標値を超える放射性セシウムが検出された場合には、直ちに、水道水及び水道原水に関する放射能濃度と濁度の検査結果、ろ過設備の運転状況に基づいて超過原因の究明を行います。
また、再検査や濁質の除去機能の確認をするとともに、水道水の安全・安心を確保する観点から、お客さまに周知し、必要に応じて安全性が確認された浄水場の水を使用して、飲用水の提供を行います。
A4 厚生労働省では、平成24年4月1日から放射性セシウムの管理目標値10Bq/kgを適用するに当たり、検査方法について「原則としてゲルマニウム半導体検出器を用いることにより、セシウム134及びセシウム137それぞれについて、検出限界値1Bq/kg以下を確保することを目標とする。」としております。
そこで、県営水道としても、ゲルマニウム半導体検出器を配備し、平成24年7月30日から自己検査を行っております。なお、平成24年4月からそれまでの間は、3月に機器を配備した神奈川県内広域水道企業団に検査を委託することで対応しておりました。
A5 厚生労働省では、検査頻度について次のとおり考え方を示しています。
(1)原則として1ヶ月に1回以上検査を行う。
(2)ただし、表流水を利用する水道事業者に関しては、降雨、雪解け等の高濁度時における十分な情報が収集されるまでの間は、検査体制に応じて、1週間に1回以上を目途に検査し、水道原水の濁度が高い時期の水道原水及び水道水の水質結果が管理目標値を十分下回っていることを確認した後に、1ヶ月1回以上の検査とする。
(3)十分な検出感度による水質検査によっても、3ヶ月連続して水道水又は水道原水から放射性セシウムが検出されなかった場合、以降の検査は3ヶ月に1回に減ずることができる。
県営水道では、平成24年4月1日から、水道水中の放射性セシウム濃度を、ゲルマニウム半導体検出器を用いることにより、検出限界値1Bq/kg以下を確保して、上記(1)と(2)の考え方に基づき、表流水を利用する浄水場では週1回、他の浄水場等では月1回、検査してきましたが、全ての検査結果は不検出となっています。
このように、2年間にわたる検査により、県営水道の全ての浄水場等では、上記(3)にある検査頻度を3ヶ月に1回に減らすことができる条件を、十分満たしていることが確認されましたので、次のとおり検査頻度を段階的に減らすこととしました。
測定対象 | 水源の種別 | 検査頻度(変更前→変更後) | |
---|---|---|---|
寒川浄水場 |
原水・浄水 |
表流水 |
週1回→月1回(H26.4) →3ヶ月に1回(R4.4) |
谷ケ原浄水場 | |||
落合浄水場 | 浄水 | 表流水 | |
鎌沢浄水場 | |||
和田浄水場 | |||
大山浄水場 | |||
鳥屋浄水場 | 浄水 | 伏流水 | 月1回→3ヶ月に1回(H26.4) |
イタリー浄水場 |
浄水 |
湧水 |
|
品ノ木浄水場 | |||
水土野水源※ | 原水 | 湧水 |
※ろ過設備を有しないことから原水を検査しています。
なお、県営水道では、今後とも、県内モニタリングポストにおける空間放射線量率が上昇した場合は、直ちに放射能濃度の測定を強化することができる体制を維持し、水道水の安全性の確保に万全を期していきます。
A6 放射性ヨウ素(I-131)は、半減期が約8日と短く、すでに周辺環境においても検出されていないことから、水道水の新たな目標値は設定されておりません。したがって、県営水道では、検査を行う必要はないと考えております。
なお、ゲルマニウム半導体検出器を用いた放射性セシウムの検査において、放射性ヨウ素の値も確認することが可能なことから、もし万が一、検出限界値(1Bq/kg以下)を超えるおそれが生じた場合は、直ちに検査を行い、その結果をホームページ等で公表いたします。
A7 平成24年4月1日から適用された水道水の放射性セシウムに関する新たな目標値(10Bq/kg)については、河川水などにおける放射性セシウムと放射性ストロンチウムの濃度比から、一定割合の放射性ストロンチウムによる影響も見込んで、厚生労働省が設定したものです。
このことから、放射性セシウムの濃度を検査することで、水道水の安全性は十分確認できると考えております。
なお、平成23年3月からこれまで、県営水道の水道水から放射性セシウムが検出されたことは、一度もありません。
また、県営水道で用いている放射能測定装置は、放射線のうちガンマ線を測定するものなので、ガンマ線ではなくベータ線のみを放出する放射性ストロンチウムを検査することができません。
A8 不検出とは、放射能濃度を測定する装置が測定可能な最低の濃度(検出限界値)を下回ったことを表します。
県営水道ではゲルマニウム半導体検出器による検査の場合、検出限界値は、セシウム134、セシウム137それぞれ1Bq/kg以下を確保いたします。
A9 水道水中の放射能濃度を測定するときは、地球環境中に広く存在している自然由来の放射性物質の影響を低減化するため、水道水を鉛製の遮へい容器に入れ、専用の装置を用いて測定しますが、その影響を完全に排除することはできません。また、どのような測定装置にも性能の限界がありますので、ある一定以下の値は、測定不能となるか、又は、誤差が大きく信頼性のある値とはいえなくなってしまうため、その値を検出限界値として設定せざるを得ません。
なお、ゲルマニウム半導体検出器は検査感度が優れているため、検出限界値を低くすることが可能な装置です。
また、放射性物質に限らず、測定装置を用いて検査する場合は必ず検出限界値があります。
A10 放射能濃度の測定は、自然由来の放射性物質や宇宙線などの影響を受けます。これらの影響は常に一定ではなく、検出限界値はサンプルごとに算出しているため、バラツキが生じます。
このページの所管所属は企業局 水道部浄水課です。