更新日:2024年7月1日
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電気、ガス、水道の「子メーター」も都道府県等が行う検定を受け合格したものでなければなりません。
電気、ガス、水道などは、供給事業者が料金徴収用に設置しているメーター(親メーター)により取引を行い、施設の所有者等が料金を支払っています。
この施設内で所有者がテナント等から光熱水費等を徴収するためにメーターを設置している場合、このメーターを子メーターといいます。
なお、電力量計・ガスメーター・水道メーターは、計量法施行令第2条の特定計量器と定められていて、「取引・証明」における計量には、計量法第16条の規定により次のものは使用できません。
しかし、子メーターを設置せずに面積、人員等を按分して徴収を行っている場合は、関係ありません。
以下に説明している検定証印又は基準適合証印を検定証印等といいます。
経済産業大臣、都道府県知事、日本電気計器検定所又は経済産業大臣が指定した「指定検定機関」が行う検定を受け、これに合格した特定計量器に付される印
経済産業大臣が指定した「指定製造事業者」が製造した特定計量器に付される印
(指定製造事業者が製造した特定計量器は、検定と同等の検査を受け、これに合格しています)
計量法72条2項で規定された特定計量器の有効期限は、検定証印又は基準適合証印(検定証印等という)に隣接した箇所に、その満了の年月が表示されています。
このページの所管所属は 計量検定所です。