更新日:2024年7月1日
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計量法第19条の規定により、取引又は証明に使用するはかり・分銅及びおもりは、2年に1回県が期日を定めて実施する定期検査の受検が必要です。
商店、工場、事業所等で取引又は証明に使用する「はかり」(特定計量器)は、正確性を保持し、計量取引の安全を図るため、2年に一度、定期的に検査を受検することが義務付けられています。検査に合格したはかりには、検査年月の入った定期検査済証印が附されます。
神奈川県では、県内市町村(特定市を除く)が窓口になって、2年ごとに検査を実施しています。なお、検査実務は、指定定期検査機関である公益社団法人神奈川県計量協会が行っています。
使用地が特定市(横浜市、川崎市、相模原市、横須賀市、平塚市、小田原市、茅ヶ崎市、厚木市、大和市)の場合は特定市が検査を実施していますので、特定市お問い合わせ先を参考にして特定市の担当部署へお問い合わせください。(PDF:67KB)
取引又は証明に使用する「はかり」(特定計量器)及び「はかりと共に使用する分銅・おもり」が定期検査の対象となります。ただし、本体に「検定証印」又は「基準適合証印」が付いていない「はかり」や家庭用の「丸正マーク」が付いている「はかり」は、業務上取引・証明に使用することができない「はかり」で、定期検査の対象になりません。
取引・証明に使用できるはかり (定期検査対象) |
取引・証明に使用できないはかり (定期検査対象外) |
新たに取引・証明用に「はかり」を購入された場合や「はかり」の使用地を他都道府県・県内特定市(横浜市、川崎市、相模原市、横須賀市、平塚市、小田原市、茅ヶ崎市、厚木市、大和市)から他の県内市町村に移転された場合、本体に「検定証印」又は「基準適合証印」が付いているかご確認いただき、定期検査の該当になる場合は「はかりの定期検査確認用紙」を計量検定所までお送りください。
検定日または製造日の翌月1日から1年以内(平成31年3月以前の検定日または製造日の場合は、免除期間が3年以内になる場合があります。)に行われる定期検査は免除となります。
また、事前(実施期日より1年以内)に計量士による代検査を受けた場合も定期検査は免除となります。ただし、代検査を受けた場合は、計量士の証明書を添えて、県に代検査を受けた旨の届出をする必要があります
計量法(平成4年法律第51号)第20条第1項の規定により、指定定期検査機関を次のとおり指定した。
1 指定定期検査機関の名称及び所在地
公益社団法人神奈川県計量協会
神奈川県横浜市神奈川区浦島丘4
2 指定の区分
質量計(非自動はかり、分銅及びおもり)
3 指定の期間
令和5年4月1日から令和8年3月31日まで
4 指定年月日
令和5年2月9日
このページの所管所属は 計量検定所です。