県民の皆様からよく寄せられるご質問とその回答についてQ&A形式でまとめています。
海岸
海岸で撮影を行いたいが許可は必要か?
許可は不要ですが、任意の情報提供をお願いしています。
海岸での撮影行為について法律や条例上の規制はありません。ただし、海岸管理者として、海岸の維持管理上、情報を把握しておきたいため、「海岸一時使用届」という形式で任意の情報提供をお願いしています。
撮影の際は、一般利用者や住民の方の迷惑となるような「音出し」や「独占使用」をしない、必要に応じて警備用スタッフを配置する、海岸に車を乗り入れない、砂を掘るなどした場合は原状復旧を徹底する、などルール・マナーを守り、安全対策を行ってください。海岸一時使用届はFaxでも受け付けています。
- 海岸一時使用届[Word版34KB]
- 海岸一時使用届付属書類[PDF版484KB]
撮影に適した海岸はないか?
地元市町のフィルムコミッションや観光課にお問い合わせください。
- 横須賀ロケサービス(メディアデスク)(横須賀市)
- 逗子フィルムコミッション(逗子市)
- みうら映画舎(三浦市)
- 葉山町観光協会(葉山町)
海岸でイベントを行いたいが、確実に開催できるのか?
海岸は自由使用が原則であり、独占的使用を保障することはできません。
また、「海岸一時使用届」は任意の情報提供であり、独占的な使用を認めるものではありません。
海岸は他の利用に支障のない範囲で譲りあって使用してください。
三浦半島の海岸はすべて県が管理しているのか?
漁港周辺・港湾周辺は、それぞれ別の管理者がいます。
詳しくは管内図[PDF版 241KB]をご覧ください。
海岸でバーベキューをしてもいいか?
他の海岸利用者に十分配慮し、ルール・マナーを守って行ってください。
砂が汚れますので、直火ではなく、コンロなどを使用して台上で行ってください。また、ごみは必ずお持ち帰りください。その他、他の海岸利用者に迷惑とならないよう、十分に配慮してください。
安全で美しい海岸の維持のためにご協力をお願いします。
道路
県道の道路側溝へ自宅の雨水排水管を接続することは可能か?
認められません。
県が管理する道路に設けられた側溝は、路面に流入する雨水等を処理し、道路としての機能を保全するために設けられたものです。近隣の土地からの雨水等を排水するための施設(下水道施設)としての機能を併せ持つものではありません。
公共下水道への接続をお願いします。
自己の店舗の前の県道に商品や「のぼり旗」を置くことは可能か?
認められません。
道路上に商品、置き看板、のぼり旗などを置くことは、道路の維持管理や通行に支障があるため認められません。
県道上空にはみ出す形で看板・日よけ(雨よけ)を建物に取り付けたいが、許可は必要か?
道路占用の許可が必要です。
道路の上空に物件をはみ出して看板等の物件を設置するためには、道路占用の許可が必要です。なお、許可を受けるためには、申請された物件の構造等が道路占用許可基準に合致していることが必要です。
- 道路占用許可申請・協議書(新規・変更用)[Word版36KB]
道路占用の許可を受けている看板を撤去したいが、どのような手続きが必要か?
道路占用廃止届を提出してください。
看板や共同受信アンテナ用ケーブルなどの道路占用物件を撤去する場合は、道路占用廃止届を提出してください。また、添付資料として、撤去前・撤去後の状態が分かる写真を提出してください。
- 道路占用廃止届[Word版22KB]
現在、道路占用の許可を受けているが、代表者が交代した場合、どのような手続きが必要か?
住所等変更届を提出してください。
許可をした内容のうち、許可を受けた「団体の代表者名」など、占用者に関する事項が変更となった場合には、住所等変更届を提出してください。
なお、占用者自身が変更となる場合は、別の手続き(承継許可申請など)が必要です。
- 道路住所等変更届[Word版28KB]
- 道路占用承継許可申請書[Word版27KB](第三者に占用物件を譲る場合等)
- 道路占用許可承継届[Word版28KB](相続、合併があった場合等)
自宅の駐車場と道路との間に段差があるため、いわゆる段差解消プレートを設置してもよいか?
絶対に設置しないでください。
段差解消ブロック(乗り入れブロック)を設置することは違法であるばかりでなく、通行中のバイク等が乗り上げて転倒し、車にはねられる事故が発生し、設置者が刑事責任を問われた事例があります。
段差の解消は、自費施工承認申請を行い、適正な審査を受けてから行ってください(詳しくは、現地の写真をお持ちの上、窓口でご相談ください)。また、人の出入りのために道路上にステップやプレートを置くこともできません。
- 道路工事(自費)施行承認申請書(新規・変更用)[Word版38KB]
- 道路工事(自費)施行承認審査基準 [Word版33KB]
都市計画決定された道路区域(都市計画道路といいます)内に物件を設置する場合、どのような許可が必要か?
都市計画道路目的外使用の許可が必要です。
将来、道路区域に指定された後は、道路法に基づく道路占用許可が必要です。
- 都市計画道路目的外使用許可申請書(新規・変更用) [Word版29KB]
急傾斜・砂防・土砂等
町××番地で新築を計画しているが、指定区域に入っているか電話で確認できるか?
電話ではなく、窓口にお越しください。
間違いを防ぐため、正確な位置の確認が必要です。ご面倒でも窓口にお越しいただき、備え付けの地図上で確認をお願いします。
急傾斜地崩壊危険区域に指定されている○○町××番地で建物を建てたいが、急傾斜地法の許可が必要か?
行為の内容によって許可の有無を判断します。窓口でご相談ください。
崖からの距離、掘削の深さ、地盤改良や切土・盛土の有無などにより、許可の必要性を判断します。お電話ではお答えしにくいため、お手数ですが、関係資料や現地の写真をお持ちの上、窓口でご相談ください。
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