このサイトではJavaScriptを使用したコンテンツ・機能を提供しています。JavaScriptを有効にするとご利用いただけます。
本文へスキップします。
サイト内検索
神奈川県
閉じる
ホーム > くらし・安全・環境 > 防災と安全 > 防災・消防 > がけの防災工事を行うには
更新日:2024年11月15日
ここから本文です。
急傾斜地崩壊対策事業
本来、がけ地の防災工事は、土地の所有者等が行うべきですが、工事には多額の費用を要し、技術的にも困難なことから、「急傾斜地崩壊危険区域」に指定された区域の中で、工事実施基準を満たす場合に県が工事を行うことができます。指定されていない区域や工事実施基準が満たされないがけ地は県では工事ができません。なお、工事実施後の施設は県の所有物ですが、日常の管理(草刈り、排水溝の清掃等)は、お住まいになっている方々やその土地の所有者で行っていただきます。
急傾斜地崩壊危険区域の指定を受けると急傾斜地法に基づき次の行為は知事の許可が必要となります。その他、区域内の土地の所有者や管理者等は、がけが崩れないよう管理しなければなりません。
当事務所管内には562区域の急傾斜地崩壊危険区域(令和6年3月31日現在)があります。
このページの先頭へ戻る
横須賀土木事務所
横須賀土木事務所へのお問い合わせフォーム
このページの所管所属は 横須賀土木事務所です。
共通メニュー
ページの先頭へ戻る