更新日:2024年5月29日

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企業庁公共工事グリーン調達基準

企業庁が実施する公共工事における環境物品等の使用について定めるものです。

「企業庁公共工事グリーン調達基準」は、「神奈川県グリーン購入基本方針」に基づき、企業庁が実施する公共工事における環境物品等の使用について定めるものです。
(「環境物品等」とは、「国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律」(平成12年5月31日)第2条に定義されたものを指す。)

1 基本的な考え方

 地球温暖化問題や廃棄物問題など、今日の環境問題はその原因が大量生産、大量消費、大量廃棄を前提とした生産と消費の構造に根ざしており、その解決には、経済社会のあり方そのものを変革していくことが不可欠であり、このため、あらゆる分野において環境負荷の低減に努めていく必要がある。
 公共工事については、神奈川県各部局の調達の中でも金額が大きく、県内の経済活動に大きな影響力を有する。このため、県が率先して環境負荷の低減に資する方法で公共工事を実施していくことは重要なことであり、また、県内市町村や民間事業者の環境配慮への取組を促す効果も大きいものと考えられる。
 よって、企業庁が実施する公共工事においては、一定の環境負荷低減効果が認められる資材、建設機械、工法及び目的物の使用(調達)を、国等の基準を踏まえた上で、以下の点に留意しつつ積極的に推進していくものとする。

  1. 公共工事の目的となるエ作物(建築物を含む。)は、県民の生命、生活に直接的に関連し、長期にわたる安全性や機能が確保されることが必要であるため、公共工事の構成要素である資材等の使用にあたっては、事業ごとの特性を踏まえ、必要とされる強度や耐久性、機能を備えていることについて特に留意する。

  2. 公共工事のコストについては、予算の適正な執行の観点からその縮減に鋭意取り組んできていることに十分留意する。

  3. 調達目標の設定は、事業の目的、エ作物の用途、施工上の難易により資材等の使用形態に差異があること、調達可能な地域や数量が限られている資材等もあることなどの事情があることにも留意しつつ、より適切なものとなるように検討する。

  4. 公共工事の環境負荷低減方策としては、環境物品等の使用の他に、環境負荷の少ないエ法等を含む種々の方策が考えられ、ライフサイクル全体にわたった総合的な観点からの検討を進めていく。

2 特定調達品目

 国等の基準を踏まえた上で積極的に利用を推進する環境物品等(以下、「特定調達品目」という。)は、「県土整備局公共工事グリーン調達基準」によるものとする。

3 認定対象品目

 率先的に利用する品目として特定調達品目から移行したもの(以下、「認定対象品目」という。)は、「県土整備局公共工事グリーン調達基準」によるものとする。

県土整備局公共工事グリーン調達基準

4 利用方針

(1)特定調達品目

 特定調達品目は、工事全体の環境負荷低減を考慮する中で積極的な利用を推進するものとする。

(2)認定対象品目

ア 認定資材が寸法・規格等において同等のものが3以上ある場合において、当該認定資材が寸法・規格等において同等の新材の価格以下であり(同等の新材がないときは、新材の価格以下とみなす。)、かつ、県土整備局の「土木工事資材等単価表」で定める地区で供給されているときは、当該地区内の本庁機関及び出先機関は、特段の理由がない限り、「率先利用認定資材」として当該認定資材を利用する。

イ ア以外の認定資材について利用可能なときは、本庁機関及び出先機関は、環境負荷低減効果等を勘案の上、試験的な利用も含め予算の範囲内で、これを積極的に利用するよう努める。

 

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