更新日:2024年6月19日

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丹沢湖の利用について

丹沢湖の利用についての説明です

このページでは三保ダムのダム湖である丹沢湖の湖面及び湖岸の利用について説明します。

湖面の利用について

丹沢湖等の神奈川県が管理するダム湖では、水域における危険防止を図り、公共の安全を保持するため、「相模湖、津久井湖、丹沢湖、寒川滞水域、飯泉滞水域等の水域における行為の規制に関する条例」が定められています。

条例では、下図に示す範囲において、「水泳、水浴若しくは水上スキーをし、又は舟艇、いかだその他これらに類する物を運航し、係留し、若しくは浮遊させてはならない。」としており、また、立入禁止区域として、ダムの管理上必要がある場合及び非常災害その他で緊急やむを得ない場合を除き、立ち入つてはならない区域を設けています。

立ち入り禁止図

行為規制図(JPG:1,973KB) クリックすると画像が開きます

条例看板

このような行為の規制に関する看板を湖畔にたてています。

 

舟艇の運航については、行政上特に必要があると認められる場合として、知事が特に許可した場合等は規制が除外されることとなっており、山北町環境整備公社(丹沢湖記念館)が行っている遊船の営業や山北町が生涯スポーツや地域振興を目的として行っているカヌー指導普事業などについて許可されております。(山北町環境整備公社丹沢湖記念館へのリンク)(別ウィンドウで開きます)

なお、大雨(又は大雨特別)警報、暴風(又は暴風特別)警報が発令されているときは運航できません。また、三保ダムのゲート放流中又はゲート放流が見込まれる場合においても運航できませんので、山北町環境整備公社(丹沢湖記念館)へ予めご確認ください。

 

貸出


 

湖岸の利用について

丹沢湖の湖岸や水辺は、河川区域として、原則として誰もが自由に利用することができますが、その上部の斜面地は、三保ダムの建設に伴い保護地として取得したものであり、一般の方が立ち入るために取得した用地ではありません。

斜面地のうち、特に急峻で危険性が高い箇所については、柵または看板を設置し立入禁止を明示しています。

立入禁止看板

注意事項について

立ち入り禁止

管理者によって立ち入りを禁止されている場所に立ち入る行為は、軽犯罪法違反によって処罰されることがあります。

湖面・湖岸の利用は、個々に利用上の遵守事項を定めています。また、利用の際は水辺までのアクセスが整備された箇所をお選びいただき、安全にご利用いただくとともに、ゴミの投棄、その他迷惑行為を行わないようお願いします。

丹沢湖周辺におけるドローンの利用について

事務所として特別な規制はしておりませんが、ドローンがダム施設周辺を飛行した場合、ダムのゲート操作やその関連施設の操作に支障を来たしたり、落下等によりダム湖利用者及び来訪者へ危害を及ぼす恐れがありますので、国の定める法律、ルールを守ったうえで、周囲の状況に十分注意して飛行させてください。

また、ドローンの落下等により第三者、第三者の物件等に被害が生じても、事務所はいかなる責任も負わず、機体の回収等は一切行いません。

 

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このページに関するお問い合わせ先

このページの所管所属は 酒匂川水系ダム管理事務所です。