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更新日:2024年4月23日
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神奈川県内の景観に関する情報が、ご覧いただけます。
神奈川県では、
などを行っていくために、神奈川県景観条例を平成18年10月20日に制定し、平成18年12月1日より施行しました。
また、平成19年8月には、景観条例第7条に基づく「神奈川景観づくり基本方針」を策定するとともに、景観づくりに係る普及啓発を目的としたパンフレット「神奈川の景観づくり」を作成しました。
今後も県民の皆さまとともに、美しく風格のある県土の形成を目指し、神奈川の景観づくりを進めてまいります。
なお、神奈川県景観条例には、建築物及び工作物に関する具体な行為の制限を定めていないことから、県全域において神奈川県への届出は不要です。(市町村の景観条例等の内容については、当該市町村に確認してください)
景観法は、景観づくりの担い手である行政団体として、景観行政団体を位置付けています。
景観行政団体は、政令市・中核市と都道府県とされていますが、景観づくりに取り組むことについて都道府県知事との「協議」を受けた市町村が景観行政団体となります。(景観法が改正される平成23年度までは都道府県の「同意」を受けた市町村が景観行政団体となっていました。)
都道府県は、景観行政団体である市町村以外の区域で景観行政団体となります。
現在、神奈川県内で景観行政団体となっている市町は、横浜市・川崎市・相模原市(政令市)と、横須賀市(中核市)、真鶴町・平塚市・小田原市・大磯町・秦野市・鎌倉市・葉山町・湯河原町・逗子市・藤沢市・茅ヶ崎市・座間市・箱根町・大和市・三浦市・海老名市・厚木市・伊勢原市・綾瀬市・南足柄市・山北町で、それ以外の区域では神奈川県が景観行政団体となっており、神奈川県内の景観行政団体は、県を含めて26団体となっています。
神奈川県内の景観行政団体
市町村名 | 同意の日 | 景観行政団体 となった日 |
景観計画施行日 |
---|---|---|---|
神奈川県 | (都道府県) | 平成16年12月17日 | |
横浜市 | (政令市) | 平成16年12月17日 | 平成20年4月1日 |
川崎市 | (政令市) | 平成16年12月17日 | 平成20年7月1日 |
相模原市 | (政令市) | 平成16年12月17日 | 平成22年4月1日 |
横須賀市 | (中核市) | 平成16年12月17日 | 平成18年7月1日 |
真鶴町 | 平成16年12月17日 | 平成17年1月16日 | 平成18年6月1日 |
平塚市 | 平成16年12月17日 | 平成17年1月24日 | 平成21年4月1日 |
小田原市 | 平成16年12月17日 | 平成17年2月1日 | 平成18年2月1日 |
大磯町 | 平成16年12月27日 | 平成17年2月8日 | 平成21年4月1日 |
秦野市 | 平成17年2月24日 | 平成17年4月1日 | 平成18年4月1日 |
鎌倉市 | 平成17年4月1日 | 平成17年5月1日 | 平成19年1月1日 |
葉山町 | 平成17年5月25日 | 平成17年7月1日 | 平成22年7月1日 |
湯河原町 | 平成17月7月14日 | 平成17年9月1日 | 平成19年4月1日 |
逗子市 | 平成17年9月28日 | 平成17年11月1日 | 平成18年7月1日 |
藤沢市 | 平成18年1月5日 | 平成18年4月1日 | 平成19年4月1日 |
茅ヶ崎市 | 平成18年1月5日 | 平成18年4月1日 | 平成20年10月1日 |
座間市 | 平成18年2月2日 | 平成18年4月1日 | 平成20年10月1日 |
箱根町 | 平成18年2月7日 | 平成18年4月1日 | 平成21年6月1日 |
大和市 | 平成18年2月14日 | 平成18年4月1日 | 平成20年10月1日 |
三浦市 | 平成19年7月25日 | 平成19年9月1日 | 平成27年7月1日 |
海老名市 | 平成20年6月23日 | 平成20年8月1日 | 平成21年10月1日 |
厚木市 | 平成21年1月21日 | 平成21年4月1日 | 平成22年10月1日 |
伊勢原市 | 平成21年3月13日 | 平成21年5月1日 | 平成26年4月1日 |
綾瀬市 | 平成22年2月25日 | 平成22年4月1日 | 平成25年1月4日 |
南足柄市 | 平成22年10月19日 | 平成22年12月1日 | 平成24年12月13日 |
山北町 | ※景観法改正により不要 | 平成30年2月22日 | 平成30年6月18日 |
※景観法の改正(H23年8月30日)
市町村が景観行政団体として事務を行うに際し必要であった、都道府県知事への「同意を要する協議」(改正前第7条第1項ただし書き)は、「同意を要しない協議」(改正後第98条第2項)とされました。
景観まちづくりグループ
電話 045-210-6209
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