ホーム > 意見募集(パブコメ) > 「神奈川県屋外広告物条例施行規則」の一部改正について
初期公開日:2025年1月31日更新日:2025年4月1日
ここから本文です。
公益上、緊急を要する場合や軽微な案件など、意見を募集する合理性や必要性が認められないものについては、かながわ県民意見反映手続要綱第4条第3項に基づき、意見募集を実施しないで規則等を制定(改廃)することとしています。
本件は、以下の理由から、こうした場合に当たるものとして、改正に際して意見募集を実施しなかった案件です。
2025年1月31日(金曜日)
ホームページ
「収入証紙に関する条例(昭和39年3月31日条例第76号)」の廃止及び「建築基準法(昭和25年5月24日法律201号)」の一部改正に伴い、当然必要とされる規定の整理を行うための改正であるため。
かながわ県民意見反映手続要綱第4条第3項第8号に該当する案件
このページの所管所属は県土整備局 都市部都市整備課です。