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初期公開日:2022年4月22日更新日:2022年4月22日

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(意見募集しなかった案件)
「神奈川県屋外広告物条例施行規則」の一部改正について

公益上、緊急を要する場合や軽微な案件など、意見を募集する合理性や必要性が認められないものについては、かながわ県民意見反映手続要綱第4条第3項に基づき、意見募集を実施しないで規則等を制定(改廃)することとしています。

本件は、以下の理由から、こうした場合に当たるものとして、改正に際して意見募集を実施しなかった案件です。

計画等及び規則等の公表(公布)日

2022年2月18日(金曜日)

ホームページ

意見募集手続きを実施しなかった理由

神奈川県屋外広告物条例の一部改正に伴い、当然必要とされる規定の整理を行うための改正であるため。

なお、本来は、改正規則の公布日に公表すべきものですが、事務手続きの遅れにより結果公表が遅れたものです。

かながわ県民意見反映手続要綱第4条第3項第8号に該当する案件

関係資料

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