ホーム > 意見募集(パブコメ) > 「神奈川県屋外広告物条例施行規則」の一部改正について
初期公開日:2022年5月10日更新日:2022年5月10日
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公益上、緊急を要する場合や軽微な案件など、意見を募集する合理性や必要性が認められないものについては、かながわ県民意見反映手続要綱第4条第3項に基づき、意見募集を実施しないで規則等を制定(改廃)することとしています。
本件は、以下の理由から、こうした場合に当たるものとして、改正に際して意見募集を実施しなかった案件です。
2022年5月10日(火曜日)
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自然公園法施行規則(昭和32年10月11日厚生省令第41号)の一部改正に伴い、当然必要とされる規定の整理を行うための改正であるため。
かながわ県民意見反映手続要綱第4条第3項第8号に該当する案件
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