更新日:2024年5月20日
ここから本文です。
神奈川県公共的施設における受動喫煙防止条例の紹介
神奈川県では、受動喫煙による健康への悪影響から県民を守るためのルールとして、「神奈川県公共的施設における受動喫煙防止条例」を制定しています。
また、健康増進法の改正(令和2年4月全面施行)により、多数の者が利用する施設で原則屋内禁煙(法令で定める要件を満たした喫煙専用室等の設置は可能)となります。
受動喫煙防止対策の詳細は、かながわのたばこ対策(県がん・疾病対策課のページ)をご覧ください。
所管区域
平塚市・藤沢市・茅ヶ崎市・秦野市・伊勢原市・大磯町・二宮町
(藤沢市、茅ケ崎市、高座郡(寒川町)は健康増進法に係る内容を除く)
平塚保健福祉事務所 企画調整課
電話 0463-32-0130 内線224
このページの所管所属は 平塚保健福祉事務所です。