環境衛生関係施設の申請・届出
平塚保健福祉事務所環境衛生課で取り扱う申請等について掲載しています。対象地域は平塚市・大磯町・二宮町です。
特定建築物とは、「建築物における衛生的環境の確保に関する法律(通称建築物衛生法)」により、次の条件に該当する建築物をいいます。
- 興行場、百貨店、集会場、図書館、博物館、美術館、遊技場、店舗、事務所、学校教育法第1条に規定する学校以外の学校(研修所を含む)、旅館に使用される建物であり、かつ、この部分の延べ床面積が3000平方メートル以上ある建築物
- 学校教育法第1条に規定される建築物で、延べ床面積が8000平方メートル以上ある建築物
特定建築物使用開始(該当)届
特定建築物に該当する建物を新たに使い始めたり、用途変更や増改築による延べ面積の増加により特定建築物に該当することになった場合は、その所在地の保健福祉事務所に届け出る必要があります。
必要書類
- 特定建築物使用開始(該当)届
- 特定建築物概要書
- 空気調和設備及び給排水設備の系統図
- 各階の平面図
- 建築物環境衛生管理技術者の免状の写し(原本もお持ちください)
1,2の用紙は、当課にあります。必要な書類については、別途お問い合わせください。
その他の届出
特定建築物使用開始(該当)届の届出事項に変更があった場合や廃止あるいは用途変更により特定建築物に該当しなくなった場合は、その日から1ヶ月以内に届け出る必要があります。(必要な書類については、別途お問い合わせください。)
お問合せ
平塚保健福祉事務所 環境衛生課
電話 0463-32-0130 内線 241、242、243
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次の業を行う場合は、基準を満たせば、都道府県知事の登録を受けることができます。
(登録を受けなくても、業として行うことができます。)
- 建築物清掃業
- 建築物空気環境測定業
- 建築物空気調和用ダクト清掃業
- 建築物飲料水水質検査業
- 建築物飲料水貯水槽清掃業
- 建築物排水管清掃業
- 建築物ねずみ昆虫等防除業
- 建築物環境衛生総合管理業
登録について
登録の単位
登録の期間
- 有効期間は6年間です。6年を超えて継続して登録を受けようとする場合は、新たに登録(再登録)の手続きが必要です。
登録の基準
- 建築物清掃業等の登録申請書
- 登記事項証明書、定款又は寄付行為の写し(個人の場合は住民票の写し)
- 作業実施方法を記した書類
- 機械器具の概要
- 監督者等名簿(監督者の資格を証明する書類を含む)
- 研修実施計画等(上記の1、3、5、6、7、8の業種のみ)
- 検査室や保管庫の平面図等(上記の3、4、5、6、7、8の業種のみ)
- 案内図(様式が定まっている場合もありますので、必要な書類については別途お問い合わせください。)
手数料
- 建築物環境衛生総合管理業以外 35,060円
- 建築物環境衛生総合管理業 45,060円
再登録について
- 書類を省略、あるいは新たに添付するものがあります。必要な書類については別途お問い合わせください。
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その他の届出
登録申請事項に変更があった場合や廃業をした場合は、30日以内に届け出る必要があります。
(必要な書類については別途お問い合わせください。)
お問合せ
平塚保健福祉事務所 環境衛生課
電話 0463-32-0130 内線 241、242、243
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温泉をゆう出させる目的で土地を掘削したり、それを利用等する場合には許可が必要です。
詳細については別途ご相談ください。
お問合せ
平塚保健福祉事務所 環境衛生課
電話 0463-32-0130 内線 241、242、243
興行場を経営するには許可が必要です。許可を受ける手順は次のとおりです。
事前相談(興行場法・風俗営業法・建築基準法・建築物衛生法など)
申請手続きから許可になるまで
- 興行場営業許可申請
- 興行期間が1ヶ月以内(建築基準法の許可受けた場合はその期間)等で仮設の場合、仮設興行場の営業許可申請となります。
- 集会場等の施設を興行のため使用する場合、月4日間程度であれば、許可を受けなくてもよい場合があります。別途お問い合わせください。
- 申請書類の審査
- 現地調査
- 許可
申請手続きに必要な書類
申請手数料
22,060円
その他の届出
- 営業者等の地位の承継の場合(営業者である法人が合併してできた法人又は営業者が死亡した後の相続人が地位を承継する場合)には、届出が必要です。
- 申請書記載事項を変更したり、営業を廃止した場合には、速やかに届出ることが必要です。
(必要な書類については、別途問合せください。)
お問合せ
平塚保健福祉事務所 環境衛生課
電話 0463-32-0130 内線 241、242、243
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クリーニング所を営業するには、あらかじめ法律で決められた施設基準に合致するかについて、保健福祉事務所の確認を受ける必要があります。
事前相談
店の工事を始める前に、設計図面等をお持ちいただき基準に合致するか事前相談してください。
手続きの流れ
- 相談どおりの店ができたら、届出書と添付書類をそろえて保健福祉事務所へ届出してください。
- 保健福祉事務所職員による現地調査があります。
- 現地調査に合格すると確認済証が交付され営業可能となります。
届出に必要な書類
- クリーニング所開設届
- 平面図及び設備配置図
- クリーニング師免許証の原本(該当従業員全員分)
- 他に開設するクリーニング所の一覧(営業者が他にクリーニング所または無店舗取次店を営んでいる場合)
手数料
16,060円
その他の届出
- 営業者等の地位の承継の場合(営業者である法人が合併してできた法人又は営業者が死亡した後の相続人が地位を承継する場合)には、届出が必要です。
- 申請書記載事項を変更したり、営業を廃止した場合には、速やかに届出ることが必要です。
(必要な書類については、別途お問合せください。)
お問合せ
平塚保健福祉事務所 環境衛生課
電話 0463-32-0130 内線 241、242、243
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海水浴場・更衣休憩所・プール等を設置するには許可が必要です。
事前相談(神奈川県海水浴場等に関する条例など)
申請手続きから許可となるまで
- 海水浴場(その他遊泳場・更衣休憩所)・プール設置許可申請
- 申請書類の審査
- 建築物完成後の現地調査
- 許可
申請手続きに必要な書類
- 海水浴場(その他遊泳場・更衣休憩所)設置許可申請書/プール設置許可申請書
- 施設を設置する土地の使用についての権限を有することの証明書(海水浴場・更衣休憩所)
- 水面の使用についての利害関係者の同意書(海水浴場)
- 海水浴場の区域及び当該区域に設置される遊泳区域等の配置を示した図面(海水浴場)
- 海水浴場喫煙専用区域設置報告書(喫煙専用区域を設ける海水浴場)
- 施設の平面図及び設備の配置図(更衣休憩所・プール)
- 貯水槽及びプールサイドの平面図及び断面図(プール)
- 給水設備・排水設備並びに貯水槽内の水の消毒設備及び浄化設備の系統図(プール)
その他の届出
- 設置者等の地位の承継の場合(設置者である法人が合併してできた法人又は設置者が死亡した後の相続人が地位を承継する場合)には、届出が必要です。
- 申請書記載事項を変更したり、営業を廃止した場合には、速やかに届出ることが必要です。
(必要な書類については、別途お問い合わせください。)
お問合せ
平塚保健福祉事務所 環境衛生課
電話 0463-32-0130 内線 241、242、243
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ビル・マンション等を建築する際に受水槽を設置して給水したり、井水等を利用して多数に給水する場合、申請や届出が必要です。
関係法令:水道法、小規模水道及び小規模貯水槽水道における安全で衛生的な飲料水の確保に関する条例等
専用水道
- 井水等を利用したり、水道水を100立方メートルを超える受水槽(六面点検できる受水槽は除く等除外規定があります。)に貯水して、いずれも100人を超える者に給水する施設、又はその水道施設の1日最大給水量が20立方メートルを超える施設が対象です。
- 施設を設置し給水を開始するには、専用水道布設工事確認申請の手続きが必要です。
- 水道技術管理者の設置が義務付けられます。
- 毎月の水質検査等が義務付けられます。
簡易専用水道
- 水道水を10立方メートルを超える受水槽に貯水して、給水する施設が対象です。
- 施設を設置した場合、簡易専用水道設置届が必要です。
- 法定検査機関による検査が義務付けられます。
小規模水道・小規模貯水槽水道
- 井水等を利用して100人以下の者に給水したり、水道水を10立方メートル以下の受水槽に貯水して給水する施設が対象です。
- 施設を設置した場合、小規模貯水槽水道等設置届が必要です。
- 小規模水道は水質検査、8立方メートルを超える小規模貯水槽水道は指定検査機関による検査が義務付けられます。
その他
受水槽の清掃及び水質(色・濁り・臭い・味)や残留塩素の定期的検査が義務付けられています。
申請・届出様式
申請・届出様式(県生活衛生課のページへのリンク)
お問合せ
平塚保健福祉事務所 環境衛生課
電話 0463-32-0130 内線 241、242、243
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