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更新日:2024年6月11日

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住居表示変更に伴う医療法上の申請・届出手続

住居表示変更に伴う、診療所に係る医療法に基づく手続きです。

当所の所管区域は、平塚市・大磯町・二宮町です。

申請書・届出提出及び提出前の事前相談は、来所前に電話予約をお願いします。

 予約・問合せ:企画調整課 電話 0463-32-0130(代表)

 

住居表示変更等で、開設者住所、診療所所在地、管理者住所に変更が生じた場合、各種変更の手続きが必要になります。

  • 法人開設と個人開設で必要な手続きが異なります。ご注意ください。なお、法人開設の場合、定款の変更が必要な場合があります。
  • 診療所の移転による所在地の変更の場合は、手続きが異なります。詳しくは診療所手続き一覧のページをご確認ください。
  • 以下の手続きは、代表的な変更項目に係る手続きの案内です。他にも変更項目がある場合、手続きが異なる場合があります。以下のページを御確認ください。

法人開設の主な手続き

個人開設の主な手続き

住居表示変更に伴う主な手続き

法人開設(定款の変更を伴う場合)法人開設(定款の変更を伴わない場合) | 個人開設

法人開設(定款の変更を伴う場合)

主な変更項目

・開設者住所

・診療所所在地

・管理者住所

・定款

手続き内容

診療所届出事項変更届

必要書類

・診療所届出事項変更届(第8号様式) 2部 →様式のダウンロード

・住居表示変更通知書等、変更前住所と変更後住所が確認できる書類の写し 1部

・変更前の定款 1部

・変更後の定款 1部

提出期限 定款変更日から10日以内
注意事項

定款の変更については、事前に健康医療局医療企画課での手続きが必要になります。

事前に健康医療局医療企画課へお問い合わせください。

参考:医療法人に関する手続きについて

法人開設(定款の変更を伴わない場合)

主な変更項目

・開設者住所

・診療所所在地

・管理者住所

手続き内容

診療所届出事項変更届

必要書類

・診療所届出事項変更届(第8号様式) 2部 →様式のダウンロード

・住居表示変更通知書等、変更前住所と変更後住所が確認できる書類の写し 1部

提出期限 住居表示の変更日から10日以内

個人開設

主な変更項目

・開設者住所

・診療所所在地

・管理者住所

手続き内容

診療所届出事項変更届

必要書類

・診療所届出事項変更届(第8号様式) 2部 →様式のダウンロード

・住居表示変更通知書等、変更前住所と変更後住所が確認できる書類の写し 1部

提出期限 住居表示の変更日から10日以内

このページに関するお問い合わせ先

このページの所管所属は 平塚保健福祉事務所です。