更新日:2024年8月28日
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歯科技工所の開設等諸手続き
手続きが必要になるとき |
必要書類 |
用紙 |
届出期限 |
---|---|---|---|
歯科技工所を開設したとき |
歯科技工所開設届(開設届) 開設届に添付して提出するもの 届出時に持参するもの |
歯科技工所の開設日から10日以内 |
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届出事項に変更が生じたとき |
1.歯科技工所届出事項変更届(変更届) |
届出事項に変更が生じた日から10日以内 |
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歯科技工所を廃止したとき |
歯科技工所廃止届(廃止届) |
歯科技工所の廃止日から10日以内 |
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歯科技工所を休止(再開)したとき |
歯科技工所休止届(休止届) |
休止(再開)日から10日以内 |
※開設者が変わった場合は、廃止と開設の手続きが必要になります。
※施術所を移転した場合は、廃止と開設の手続きが必要になります。
提出書類の写しが必要な方はあらかじめ2部ご用意ください。
【関連通知】
歯科技工所の適切な運営について(通知)[PDFファイル/599KB]
(平成29年2月21日付け医第545号神奈川県保健福祉局保健医療部医療課長通知)
無届歯科技工所での歯科技工を防止するため、歯科技工所に業務を委託する場合は、当所への届出の有無を確認するようお願いします。
当所の歯科技工所の一覧はこちら(神奈川県医療企画課ページ)
無届の歯科技工所における歯科技工の防止について(PDF:417KB)
(平成29年9月7日付け医政発0907第7号厚生労働省医政局長通知)
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