初期公開日:2025年3月18日更新日:2025年3月18日
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医療機関の方向けの麻しんに関する平塚保健福祉事務所からの情報です。
県民の方は、次のページを参照してください。
麻しん(はしか)の流行に注意してください!(神奈川県健康危機・感染症対策課)
医師が麻しんの診断を行った場合は、「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」に基づき、ただちに最寄りの保健所又は保健福祉事務所・センターへ届出を行うことになっています。
麻しんの診断を行った場合、または診断に至らなくても麻しんが疑われる患者が受診した場合は、診療を終える前に速やかに最寄りの保健所又は保健福祉事務所・センターにご報告いただくようお願いいたします。
麻しんの患者(疑い患者も含む)を診察した際は、電話にてご一報ください。
0463-32-0130(代表)
※ 閉庁時間は、警備員が応答するため、緊急であることを伝え、医療機関名と連絡先をお伝えください。改めて担当者からご連絡します。
麻しんの届出に関しては、次の資料をご参照いただき、届出基準に合致するかどうかをご確認ください。
麻しんの患者さんを診断された場合は、
感染症法に基く医師の届出のお願い 麻しん(別ウィンドウで開きます)(厚生労働省)
の届出用紙により、最寄りの保健所又は保健福祉事務所・センターへ届け出てください。
臨床的に麻しんと診断された症例や、麻しんIgM抗体が陽性により診断された症例は、PCR検査による確定診断が重要です。
麻しん患者が発生した際に迅速に対応を行うために、検体提出のご協力をお願いします。
また、PCR検査に必要な検体の提出と併せて各医療機関でもIgM抗体検査の実施をお願いします。
詳細は次の資料をご参照ください。
また、対応時の注意事項などは、国立感染症研究所のホームページをご確認ください。
麻しんのPCR検査診断に係る検体は、(1)咽頭ぬぐい液、(2)血液、(3)尿の3点セットが必要です。
採取した検体は、当所職員が回収に伺います。
採取方法等は次の資料や神奈川県衛生研究所のホームページをご参照ください。
「麻しん・風しん検査の検体採取について」(別ウィンドウで開きます)(神奈川県衛生研究所)
関連リンク
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