ホーム > 意見募集(パブコメ) > 「神奈川県統計調査条例第6条第2項の立入検査をする統計調査員その他の職員の身分を示す証明書の様式を定める規則」の一部改正について
初期公開日:2025年3月28日更新日:2025年3月28日
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公益上、緊急を要する場合や軽微な案件など、意見を募集する合理性や必要性が認められないものについては、かながわ県民意見反映手続要綱第4条第3項に基づき、意見募集を実施しないで規則等を制定(改廃)することとしています。
本件は、以下の理由から、こうした場合に当たるものとして、改正に際して意見募集を実施しなかった案件です。
2025年3月28日(金曜日)
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神奈川県統計調査条例の一部改正に伴い、本規則の別記様式で引用している同条例の条の繰上げを行うものであり、「用語の整理、条、項又は号の繰上げ又は繰下げその他の形式的な変更」に該当するため。
かながわ県民意見反映手続要綱第4条第3項第8号に該当する案件
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