更新日:2024年7月11日

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「神奈川県統計調査条例」の概要

神奈川県統計調査条例について掲載しています。

目的

この条例は、県統計調査の実施、結果の利用その他必要な事項を定めることにより、適切な行政運営を図り、もって県民経済の健全な発展及び県民生活の向上に寄与することを目的としています。

(第1条)

県統計調査

実施機関が統計の作成を目的として個人又は法人その他の団体に対し事実の報告を求めることにより行う調査をいいます。

(第2条第1項第2号)

県統計調査を実施しようとするときは、実施機関は、あらかじめ審議会の意見を聴くこととされています。

(第13条第1項第2号)

県指定統計調査

県行政の基本的な政策決定の基礎資料を得ることを目的とする調査で、実施機関が指定した統計をいいます。県指定統計調査は、神奈川県統計報告調整審議会(以下「審議会」といいます。)の意見を聴いた上で指定されます。

(第2条第1項第3号、第13条第1項第1号)

実施機関は、県指定統計調査のために必要な事項について報告を求めることができ、また、必要に応じて、立ち入り、検査等を行うことができます。

(第4条第1項、第6条第1項)

<参考>令和4年4月1日現在、県指定統計調査は次のとおりです。

神奈川県工業生産統計調査(神奈川県指定第1号、平成2年6月1日指定)

県指定統計調査の報告義務

県指定統計調査について報告を求められた者(調査対象者)には、回答の義務があります。

(第4条第2項、第3項)

県指定統計調査と誤認させる調査(かたり調査)の禁止

県指定統計調査と誤認させ、情報を取得する行為(いわゆる「かたり調査」)は禁止されています。

また、このような行為に対しては罰則があります。

(第7条、第15条第1項第1号)

調査票情報の提供について

次に掲げる者が統計等の作成を行う場合には、県統計調査に係る調査票情報の提供を受けることができます。

 

  1. 国の行政機関、神奈川県以外の地方公共団体
  2. 独立行政法人通則法に定める独立行政法人、地方独立行政法人法に定める地方独立行政法人
  3. 国立大学法人法に定める国立大学法人、大学共同利用機関法人
  4. 1から3に掲げる者が行う統計の作成と同等の公益性を有する統計の作成等を行う個人、法人等

 

調査票情報の提供を受けた者は、適正に管理するため必要な措置を講じる必要があります。

また、提供を受けた調査票情報を目的外に利用したり、他者に提供することは禁じられています。

(第10条)

条例本文

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