ホーム > 意見募集(パブコメ) > 「神奈川障害者職業能力開発校運営規則」の一部改正について
初期公開日:2023年10月6日更新日:2023年10月6日
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公益上、緊急を要する場合や軽微な案件など、意見を募集する合理性や必要性が認められないものについては、かながわ県民意見反映手続要綱第4条第3項に基づき、意見募集を実施しないで規則等を制定(改廃)することとしています。
本件は、以下の理由から、こうした場合に当たるものとして、改正に際して意見募集を実施しなかった案件です。
2023年10月6日(金曜日)
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同規則の引用元である「精神保健及び精神障害者福祉に関する法律」の改正に伴い、当然必要とされる規程の整理を行うものであるため。
「精神保健及び精神障害者福祉に関する法律」の施行に伴う形式的な変更のため。
かながわ県民意見反映手続要綱第4条第3項第8号に該当する案件
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