更新日:2024年7月2日
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治山事業の概要
治山事業は、森林の維持造成を通じて山地に起因する災害から国民の生命・財産を保全し、また、水源のかん養、生活環境の保全・形成等を図る極めて重要な国土保全政策の一つです。
国及び都道府県が施行する森林法第41条に規定する保安施設事業と地すべり等防止法に規定する地すべり防止工事に関する事業を治山事業と定義しています。
治山事業は、森林法により策定された森林整備保全事業計画に基づき、計画的に実施しています。
森林法第41条
「第25条第1項第1号から第7号までに掲げる目的を達成するために行う森林の造成事業又は森林の造成若しくは維持に必要な事業」を「保安施設事業」と定義しています。
第25条第1項の第1号から第7号までに掲げる目的 |
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一、水源のかん養 |
地すべり等防止法第2条第4項
「地すべり防止区域内における地すべりを防止するための工事」を「地すべり防止工事」と定義しています。
保安林・保安施設地区(森林法)、地すべり防止区域(地すべり等防止法)
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このページの所管所属は環境農政局 緑政部森林再生課です。