更新日:2024年6月10日
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林業・木材産業改善資金の制度の仕組み
本制度は、林業及び木材産業の健全な発展を一体的に推進すること等を目的として、林業従事者・木材産業事業者等が経営改善等のために行う新たな事業の開始・新たな販売方式の導入等の先駆的取組等に対し、県がこれらに必要な無利子の中・短期の資金の貸付を行うものです。
資金造成額(令和6年3月31日現在)
貸付勘定 | 82,801,000円 |
業務勘定 | 96,852円 |
合計 | 82,897,852円 |
貸付勘定の国費相当額:55,200,666円(令和6年3月31日現在)
貸付残高:14,021,000円(令和6年3月31日現在)
1 貸付けを受けられる事業
2 具体的な資金の内容の例
3 貸付けを受けられる方
4 貸付条件
5 貸付の流れ
6 貸付申請するための様式等
7 借受時の注意
8 Q&A
貸付けを受けられる事業 | 例 |
新たな林業部門の経営の開始 | 新たに素材生産事業やきのこ栽培などを始めるために必要な機械や施設を購入する場合 |
新たな木材産業部門の経営の開始 | 新たに集成材製造、プレカット加工などを始めるために必要な機械や施設を購入する場合 |
林産物の新たな生産方式の導入 | 生産性の向上、品質の向上に役立つ林業生産機械や木材加工機械、木材乾燥施設等を新たに購入する場合 |
林産物の新たな販売方式の導入 | 売り上げ高の向上に役立つ販売用機械や施設を購入する場合 |
林業労働に係る安全衛生施設の導入 | 防振装置付チェーンソー、防振装置付携帯用刈払機、自動枝打機等を購入する場合 |
林業労働に従事する者の福利厚生施設の導入 | 休憩室、更衣室、浴場、シャワー、トイレ等の設備を導入する場合 |
・現在使用している機械・施設の改良や新たな機械・施設の購入に必要な資金 |
林業関係 | 森林所有者、林業労働従事者、森林組合、生産森林組合、森林組合連合会、素材生産業者、林業経営を行う市町村、その他の団体など(会社の場合、資本の額若しくは総額が1,000万円以下のもの又は常時使用する従業者の数が300人以下のものに限られます。) |
木材産業関係 | 木材製造業、木材卸売業又は木材市場業を営む者(資本の額若しくは出資の総額が1,000万円以下の会社又は常時使用する従業者の数が100人〔木材製造業を営む者にあっては、300人〕以下の会社若しくは個人に限られます。)とその組織する団体(木材共同組合など) |
金利 | 無利子 (ただし、違約金は年12.25%) |
償還(据置)期間 | 10(3)年以内で事業内容に応じて定められます。 |
1借主毎の限度額 | 個人 1,500万円 会社 3,000万円 会社以外の団体 5,000万円 |
担保・保証人 | 担保・保証人が必要です。 (借受者の資力・貸付金額によって異なります。) |
償還方法 | 均等年賦払。ただし、償還期間を1年以内とした貸付金は一時払。 |
事業計画などを記載した貸付認定申請書および貸付申請書を最寄りの各地域県政総合センター等の窓口へご提出ください。
受理された書類は、県が審査し、問題がなければ貸付が決定されます。貸付決定の通知を受けたら、申請者は速やかに金銭消費貸借契約をご提出ください。
県は、金銭消費貸借契約書を受理した後、林業・木材産業改善資金の貸し付けを行います。
※上記様式一覧には、借受者が貸付認定申請から貸付完了報告に必要な様式を赤色で記載しています。
なお、様式は、下記からダウンロードできます。
また、何らかの事由により他の申請様式が必要な場合は、森林再生課林業振興グループにお問い合わせください。
※貸付資格認定の内容は、「神奈川県林業・木材産業構造改革プログラム」の趣旨に沿ったものであることが、求められます。
○貸付申請時期について ○貸付金について ○事業の着手について ○事業の中止や処分について ○事業の完了期限(機械を導入し、支払が終わるまで)について ○書類の保管について………貸付金の返済が終了するまで保管してください。 ○会計帳簿の整理 ○貸付金の返済について ◎事業実施状況の検査 |
※なお、上記回答については一般的な場合です。貸付の対象者、内容や金額等によっても状況が変わります。そのため、必ず各地域県政総合センター等において、内容の確認をしてください。
林業振興グループ
電話 045-210-4342
このページの所管所属は環境農政局 緑政部森林再生課です。